判旨
最高裁判所の判決に対する異議の申立ては、法令の違背を理由とするものでない限り、法律上許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が言い渡した終局判決に対する異議の申立てが、どのような要件の下で法律上許容されるか(法令の違背という理由の存否が許否に影響するか)。
規範
最高裁判所が言い渡した判決に対する異議の申立てについては、その根拠となる事由が法令の違背を理由とするものでない場合には、適法な異議の申立てとして認めることはできず、法律上許されないものと解する。
重要事実
当事者間の訴の取下無効申立事件につき、最高裁判所が昭和25年9月27日に判決を言い渡した。この判決に対し、申立人が異議の申立てを行ったが、その内容は法令の違背を理由とするものではなかった。
あてはめ
本件における異議の申立ての内容を検討するに、申立人は最高裁判所の既定判決に対して異議を唱えているものの、その申立理由は法令の違背を主張する内容を欠いている。したがって、特段の法的根拠に基づかない異議申立てであるといえる。
結論
本件異議の申立ては法律上許されないため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所の判決に対する不服申立ての極めて限定的な許容性を示すものである。答案上は、確定判決に対する特別の救済手段が認められるための要件(法令違背の必要性)を論じる際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和24(マ)40 / 裁判年月日: 昭和25年1月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し異議の申立てがあったが、理由がないためこれを却下し、費用は申立人の負担とした。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和24年12月24日に言い渡した昭和24年(オ)第32号県会議員当選無効事件の判決に対し、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判…
事件番号: 昭和25(ク)45 / 裁判年月日: 昭和25年6月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、民事訴訟法上の規定の有無にかかわらず、さらに抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所が下した決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最…
事件番号: 昭和27(マ)176 / 裁判年月日: 昭和27年12月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対して異議を申し立てることは、法に別段の定めがない限り許されない。 第1 事案の概要:申立人は、訴訟上救助申立却下決定に対する再抗告事件について最高裁判所第一小法廷がなした抗告却下決定(昭和27年11月20日)に対し、不服として異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和25(ク)75 / 裁判年月日: 昭和25年9月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するのは、法律で特に許容された場合に限定され、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみが適法な抗告として認められる。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定における憲法…
事件番号: 昭和25(ク)73 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既になした決定に対して、さらに抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が行った決定に対して、さら…