判旨
最高裁判所の判決に対し異議の申立てがあったが、理由がないためこれを却下し、費用は申立人の負担とした。
問題の所在(論点)
最高裁判所の判決に対する異議の申立てに正当な理由が認められるか。
規範
最高裁判所が言渡した判決に対する異議の申立てについて、その申立てに理由が認められない場合には、当該申立てを却下する。
重要事実
申立人は、最高裁判所が昭和24年12月24日に言い渡した昭和24年(オ)第32号県会議員当選無効事件の判決に対し、異議の申立てを行った。
あてはめ
本件異議の申立てについて、その具体的な内容を検討したが、判決を覆すべき合理的な理由を見出すことができない。したがって、本件申立てには理由がないと判断される。
結論
本件異議の申立ては理由がないため却下し、申立費用は申立人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所の終局判決に対する不服申立ての制限と、理由なき申立てに対する裁判所の形式的判断(却下)の手続を示すものである。実務上は上告審判決の確定力を示す文脈で参照される可能性があるが、判決文が極めて簡潔であるため具体的な判断基準の抽出には限界がある。
事件番号: 昭和24(マ)10 / 裁判年月日: 昭和24年4月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し異議の申立てがあった場合、その申立てに理由がないときは、裁判所はこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:参議院議員当選有効確認請求事件に関し、最高裁判所が昭和24年4月7日に判決を言い渡したところ、申立人が当該判決に対して異議を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論…
事件番号: 昭和24(マ)31 / 裁判年月日: 昭和24年11月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した判決に対して異議の申立てがあったが、申立てに理由がない場合には、裁判所はこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所昭和24年10月18日宣告の昭和24年(オ)第173号試掘出願不許可処分取消請求事件の判決に対し、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和25(マ)32 / 裁判年月日: 昭和25年10月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対する異議の申立ては、法令の違背を理由とするものでない限り、法律上許されない。 第1 事案の概要:当事者間の訴の取下無効申立事件につき、最高裁判所が昭和25年9月27日に判決を言い渡した。この判決に対し、申立人が異議の申立てを行ったが、その内容は法令の違背を理由とするものではなか…
事件番号: 昭和24(マ)20 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対して異議の申し立てがなされた場合、その理由がないときは、裁判所は決定をもって当該申し立てを却下する。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第三小法廷が昭和24年8月9日に言い渡した「昭和24年(オ)102号 耕作権確認及土地引渡請求事件」の判決に対し、異議の申し立てを行った。…
事件番号: 昭和24(マ)41 / 裁判年月日: 昭和26年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の決定に対しては、裁判所法その他の法令に不服申立てを認める特段の規定がない限り、異議の申立てを行うことはできない。 第1 事案の概要:申立人は、戸籍事件に関する村長の処分に対する不服申立事件の再抗告事件について、最高裁判所が昭和24年12月20日になした抗告却下決定に対し、異議の申立てを…