判旨
最高裁判所が言い渡した判決に対して異議の申立てがあったが、申立てに理由がない場合には、裁判所はこれを却下すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所の判決に対する異議申立てがなされた場合において、その申立てに理由がないときの裁判所の措置(判決に対する不服申立ての許容性と処理)が問題となる。
規範
最高裁判所が行った判決に対する異議の申立てについては、その申立てに理由が認められない場合には、適法な手続として却下の決定を行うべきである。
重要事実
申立人は、最高裁判所昭和24年10月18日宣告の昭和24年(オ)第173号試掘出願不許可処分取消請求事件の判決に対し、異議の申立てを行った。
あてはめ
本件における異議申立ての内容を検討した結果、当該判決を覆すべき正当な理由は見当たらない。したがって、申立ては理由がないものと判断され、申立費用については申立人の負担とするのが相当である。
結論
本件異議申立てには理由がないため却下し、費用は申立人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、確定した最高裁判決に対する異議申立てという特殊な不服申立て手続における処理を示したものである。司法試験の実務上は、判決の確定力や非常救済手段の限界を検討する際の参考となるが、本決定自体は極めて簡潔な形式的判断に留まっており、具体的な実体論的射程は狭い。
事件番号: 昭和24(オ)173 / 裁判年月日: 昭和24年10月18日 / 結論: 却下
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【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し異議の申立てがあったが、理由がないためこれを却下し、費用は申立人の負担とした。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和24年12月24日に言い渡した昭和24年(オ)第32号県会議員当選無効事件の判決に対し、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判…
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事件番号: 昭和25(マ)32 / 裁判年月日: 昭和25年10月18日 / 結論: 却下
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