判旨
最高裁判所の判決に対して異議の申し立てがなされた場合、その理由がないときは、裁判所は決定をもって当該申し立てを却下する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が既に言い渡した判決に対し、当事者から異議の申し立てがなされた場合に、その当否をいかに判断すべきかが問題となる。
規範
最高裁判所の確定判決に対し、事後的に不服を申し立てる「異議」の手続きにおいて、申立理由が認められない場合には、当該申し立てを不適法または理由なしとして却下すべきである。
重要事実
申立人は、最高裁判所第三小法廷が昭和24年8月9日に言い渡した「昭和24年(オ)102号 耕作権確認及土地引渡請求事件」の判決に対し、異議の申し立てを行った。判決文からは、具体的な異議の内容や事実関係の詳細は不明である。
あてはめ
裁判所は、申立人から提出された異議の申し立てについて検討したが、当該申し立てには理由がないと判断した。したがって、実体的な審理を継続する必要はなく、手続きを終了させるべきであると解される。費用の負担については、敗訴当事者負担の原則に基づき、申立人の負担とするのが相当である。
結論
本件異議の申し立てには理由がないため、これを却下する。異議申立費用は申立人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、最高裁判決に対する異議申し立てという特殊な不服申立てに対する判断を示したものである。司法試験の実務上は、判決の確定力(既判力)に関連し、不服申立ての適法性や理由の有無を判断する際の基本的な処理手順を示すものとして参照されるが、具体的な論点としての重要性は低い。
事件番号: 昭和24(マ)31 / 裁判年月日: 昭和24年11月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した判決に対して異議の申立てがあったが、申立てに理由がない場合には、裁判所はこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所昭和24年10月18日宣告の昭和24年(オ)第173号試掘出願不許可処分取消請求事件の判決に対し、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和24(マ)24 / 裁判年月日: 昭和24年9月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した終局判決に対する異議の申し立てについて、理由がない場合にはこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第三小法廷が昭和24年8月9日に言い渡した離婚請求事件の判決(昭和24年(オ)第92号)に対し、異議の申し立てを行った。なお、具体的な異議の内容や不服の理由は…
事件番号: 昭和28(マ)47 / 裁判年月日: 昭和28年4月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対して異議を申し立てることは、法文上認められておらず、不適法な申立てとして却下される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第一小法廷が昭和28年3月12日になした上告棄却の判決に対し、異議を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が言い渡した終局判決に対し、異議を申…
事件番号: 昭和26(マ)63 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
農地につき民法上の買戻権を行使する場合には農地調整法第四条による知事の許可を要する。
事件番号: 昭和28(ヤ)3 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告理由について調査の必要がないと判断して棄却した場合には、民事訴訟法における判断の遺脱(再審事由)は認められない。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所が下した原判決(上告棄却判決)に対し、再審事由(判断の遺脱)があるとして再審の訴えを提起した。原判決は、当時の「最高裁判所におけ…