判旨
最高裁判所が下した終局判決に対する異議の申し立てについて、理由がない場合にはこれを却下すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所が言い渡した判決に対する異議の申し立てに理由があるか、またその不服申し立てをどのように処理すべきか。
規範
判決に対する不服申し立て(異議)がなされた場合、当該申し立てに正当な理由が認められないときは、裁判所は決定をもって当該申し立てを却下する。
重要事実
申立人は、最高裁判所第三小法廷が昭和24年8月9日に言い渡した離婚請求事件の判決(昭和24年(オ)第92号)に対し、異議の申し立てを行った。なお、具体的な異議の内容や不服の理由は判決文からは不明である。
あてはめ
申立人による本件判決に対する異議の申し立てについて検討するに、その内容を精査しても、判決を覆すべき正当な理由は認められない。したがって、本件異議の申し立ては理由がないものと判断される。
結論
本件異議の申し立てを却下し、費用は申立人の負担とする。
実務上の射程
本決定は、上告審判決に対する異議申し立てが実体的に理由を欠く場合の定型的な処理を示したものである。司法試験の実務上は、判決の確定遮断や再審の訴えとの区別を意識しつつ、不適法または理由なき不服申し立ての却下形式を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和24(マ)20 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対して異議の申し立てがなされた場合、その理由がないときは、裁判所は決定をもって当該申し立てを却下する。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第三小法廷が昭和24年8月9日に言い渡した「昭和24年(オ)102号 耕作権確認及土地引渡請求事件」の判決に対し、異議の申し立てを行った。…
事件番号: 昭和24(オ)92 / 裁判年月日: 昭和24年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、民事訴訟法における適法な上告理由に当たらないため、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原審が適法な証拠調べによって認定した事実関係に誤りがあるとして、原判決を攻撃し、上告を申し立てた。上告理由書には具体的な事実誤認の指摘が含まれていたが、法律上の主張としては…
事件番号: 昭和24(マ)31 / 裁判年月日: 昭和24年11月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した判決に対して異議の申立てがあったが、申立てに理由がない場合には、裁判所はこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所昭和24年10月18日宣告の昭和24年(オ)第173号試掘出願不許可処分取消請求事件の判決に対し、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(…
事件番号: 昭和24(マ)10 / 裁判年月日: 昭和24年4月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し異議の申立てがあった場合、その申立てに理由がないときは、裁判所はこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:参議院議員当選有効確認請求事件に関し、最高裁判所が昭和24年4月7日に判決を言い渡したところ、申立人が当該判決に対して異議を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論…
事件番号: 昭和43(す)283 / 裁判年月日: 昭和44年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する上告棄却の決定に対する異議の申立てについて、その理由がない場合には、刑事訴訟法の規定に基づき棄却すべきである。 第1 事案の概要:詐欺被告事件において、昭和43年12月12日に最高裁判所がなした上告棄却の決定に対し、弁護人が異議の申立てを行った事案である。 第2 問題の所在(論点…