判旨
最高裁判所の判決に対し異議の申立てがあった場合、その申立てに理由がないときは、裁判所はこれを却下すべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所の判決に対する異議申立ての適法性および理由の有無が問題となった。
規範
判決に対する異議の申立てがなされた場合、その申立て内容を検討し、法律上の正当な理由が認められない場合には、申立てを退ける(却下する)旨の決定を行う。
重要事実
参議院議員当選有効確認請求事件に関し、最高裁判所が昭和24年4月7日に判決を言い渡したところ、申立人が当該判決に対して異議を申し立てた事案である。
あてはめ
申立人による異議の申立てについて裁判所が内容を検討したところ、本件申立てには当該判決を覆すべき正当な根拠(理由)が見当たらない。したがって、実体上の理由を欠く不適法な申立て(あるいは理由なき申立て)といえる。
結論
本件異議の申立てを却下し、費用を申立人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所の終局判決に対する異議申立ての処理手続を示すものであるが、本判決文からは具体的な異議の内容や法理の詳細が示されていないため、実務上は上告裁判所の既判力ある判断に対する不服申立ての制限を示す一例として理解される。
事件番号: 昭和24(マ)40 / 裁判年月日: 昭和25年1月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対し異議の申立てがあったが、理由がないためこれを却下し、費用は申立人の負担とした。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所が昭和24年12月24日に言い渡した昭和24年(オ)第32号県会議員当選無効事件の判決に対し、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判…
事件番号: 昭和24(マ)24 / 裁判年月日: 昭和24年9月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した終局判決に対する異議の申し立てについて、理由がない場合にはこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第三小法廷が昭和24年8月9日に言い渡した離婚請求事件の判決(昭和24年(オ)第92号)に対し、異議の申し立てを行った。なお、具体的な異議の内容や不服の理由は…
事件番号: 昭和24(マ)20 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対して異議の申し立てがなされた場合、その理由がないときは、裁判所は決定をもって当該申し立てを却下する。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第三小法廷が昭和24年8月9日に言い渡した「昭和24年(オ)102号 耕作権確認及土地引渡請求事件」の判決に対し、異議の申し立てを行った。…
事件番号: 昭和24(ク)55 / 裁判年月日: 昭和24年9月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】口頭弁論再開決定に対する不服申し立てについて、異議申し立てとして受理されたものの、理由がないとして却下された事例である。 第1 事案の概要:最高裁判所が昭和24年8月1日に下した口頭弁論再開決定に対し、当事者(異議申立人)が「再抗告状」と題する書面を提出して不服を申し立てた。裁判所はこれを異議の申…
事件番号: 昭和24(マ)31 / 裁判年月日: 昭和24年11月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した判決に対して異議の申立てがあったが、申立てに理由がない場合には、裁判所はこれを却下すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所昭和24年10月18日宣告の昭和24年(オ)第173号試掘出願不許可処分取消請求事件の判決に対し、異議の申立てを行った。 第2 問題の所在(…