判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律1号ないし3号、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由がないものとして上告を棄却する。
重要事実
本件の上告人が提出した論旨について、最高裁判所がその内容を審査したところ、当時の特例法が定める上告事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性があるかが争点となった(具体的な紛争の背景事実は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人が主張する論旨を検討した結果、特例法1号から3号のいずれの要件も満たしておらず、加えて法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、最高裁への上告受理の門前払いの基準を示すものである。司法試験の答案作成においては、上告事由(民訴法312条1項、2項)や上告受理の申立て(同318条1項)の適否を論じる際の、形式的な棄却判断の枠組みとして参照されるに留まる。事実関係の詳細は不明なため、具体的なあてはめのモデルには適さない。
事件番号: 昭和26(オ)313 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、上告理由の各号に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所へ上告したが、提出された論旨の内容が、特例法が定める上告受理の…