判旨
本判決は、食糧確保臨時措置法14条にいう「耕作の業務を営む者」に該当するか否かは事実認定の問題であり、上告理由となる法令解釈の重要な主張には当たらないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
食糧確保臨時措置法14条に規定される「耕作の業務を営む者」の該当性が、民事上告事件の特例法における「法令の解釈に関する重要な主張」に該当し、最高裁判所の受理すべき事項となるか。
規範
「耕作の業務を営む者」の該当性は、具体的な事実関係に基づき判断されるべき事実認定の範疇に属し、特段の事情がない限り、上告審における「法令の解釈に関する重要な主張」には該当しない。
重要事実
被上告人が食糧確保臨時措置法14条所定の「耕作の業務を営む者」に該当するか否かが争点となった事案である。上告人は、被上告人が同要件に該当しないと主張して上告を申し立てた。なお、被上告人の具体的な活動内容や耕作の実態等の詳細な事実は判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張は、被上告人が「耕作の業務を営む者」に該当しないとするものであったが、これは結局のところ原審が認定した事実を非難するにとどまるものである。したがって、民事上告事件の特例法1条1号から3号のいずれにも該当せず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
特定の行政法規上の地位(耕作の業務を営む者)の有無が、事実認定の問題として処理される際の限界を示すものである。司法試験においては、法規の要件該当性が事実認定の当否の問題に帰着する場合、上告理由としての適格性を欠くことを説明する際の参考となり得る。
事件番号: 昭和25(オ)136 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
当選人決定告示の後繰上補充があつても、当初の当選の効力に関する訴訟の判決にあたり、その事実を考慮すべきではない。
事件番号: 昭和33(オ)577 / 裁判年月日: 昭和33年12月18日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二〇九条の二は土地改良区総代選挙に準用がない。
事件番号: 昭和33(オ)63 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
「A兼光」と記載された投票は、候補者A左文太に対する有効投票と解することはできない。
事件番号: 昭和25(オ)385 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の内容(原告・被告の主張や係争物等…