判旨
上告人が訴訟記録受領の通知を受けた日から30日以内に上告理由書を提出しない場合、民事訴訟法の規定に基づき、上告は却下される。
問題の所在(論点)
上告理由の記載がない上告状を提出した者が、訴訟記録受領通知から法定期間内に上告理由書を提出しなかった場合、当該上告はどのような取扱いを受けるか(旧民事訴訟法399条の適用場面)。
規範
上告理由の記載がない上告状を提出した上告人は、訴訟記録受領の通知を受けた日から一定期間(当時の民事訴訟法上は30日)以内に上告理由書を提出しなければならず、これに違反した場合は上告却下判決を免れない。
重要事実
上告人は上告状を提出したが、これに上告理由の記載がなかった。上告人は、昭和25年9月27日に裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたが、その日から起算して30日以内の法定期間内に上告理由書を提出しなかった。
あてはめ
本件において、記録上の郵便送達報告書によれば上告人は通知を適法に受領している。しかし、上告人は通知受領後30日を経過しても上告理由書を提出していない。これは法定の提出期限を遵守していない不適法な状態にあるといえる。
結論
上告人が法定期間内に上告理由書を提出しなかったため、本件上告は却下される。
実務上の射程
上告理由書の提出期限を徒過した場合の形式的な却下事由を判示したものである。現代の民事訴訟法においても、上告理由書提出期間の遵守は厳格に求められ、期間徒過は救済されない実務上の重要な手続規範である。
事件番号: 昭和25(オ)391 / 裁判年月日: 昭和26年3月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告状に上告理由の記載がなく、かつ法定期間内に上告理由書が提出されない場合には、上告を却下すべきである。民事訴訟法(旧法)に基づき、訴訟記録受領通知から30日以内の提出義務を懈怠した際の手続的効果を示した。 第1 事案の概要:上告人は上告状に上告理由を記載していなかった。昭和25年12月12日に裁…
事件番号: 昭和25(オ)333 / 裁判年月日: 昭和26年2月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】上告人が上告理由書を提出すべき法定期間内にこれを提出しないときは、上告裁判所は判決をもって上告を却下しなければならない。 第1 事案の概要:上告人は、昭和25年10月11日に最高裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けた。しかし、上告状には上告理由の記載がなく、かつ、当該通知を受けた日から30日以…