判旨
私文書は、本人又はその代理人の署名又は捺印があるときは、民事訴訟法第228条第4項(旧326条)により、その成立が真正であるものと推定される。
問題の所在(論点)
民事訴訟法第228条第4項(旧326条)の適用において、文書の作成名義人の署名又は捺印に争いがない場合、当該文書の成立の真正をいかに判断すべきか。
規範
私文書は、本人又はその代理人の署名又は捺印があるときは、特段の反証がない限り、その成立が真正なものと推定される(民事訴訟法第228条第4項)。
重要事実
本件家屋の売買代金残額2000円の授受等をめぐる紛争において、証拠として提出された私文書(甲第8号証の1、2)について、上告人の署名捺印の成立自体には争いがなかった。一方で、上告人は当該文書の真正な成立について争い、上告理由として原判決の認定の違法を主張した。
あてはめ
本件において、問題となった私文書には上告人の署名捺印があることが認められ、かつその成立について上告人自身に争いがない。また、この推定を覆すに足りる別段の反証も存在しない。したがって、同条の規定に基づき、当該文書は真正に成立したものと法律上推定される。原審がこの規定に従い真正な成立を認めたことに、事実認定上の違法は認められない。
結論
本人又は代理人の署名捺印がある私文書は、反証のない限り真正に成立したものと推定される。したがって、署名捺印の成立に争いがない本件文書を真正と認めた原判決は妥当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
私文書の形式的証拠力をめぐる論点(二段の推定)の第一段階に関する基本判例である。署名捺印の成立に争いがない場合、直ちに文書全体が名義人の意思に基づき作成されたものと推定されることを示している。答案上は、文書の真正が争点となる場合に、民訴法228条4項の直接適用の場面として明示する。
事件番号: 昭和25(オ)251 / 裁判年月日: 昭和28年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が人証と書証を総合して事実認定を行うことは、個々の証拠が直接的に特定の事実を証明するに足りない場合であっても、自由心証主義の範囲内として許容される。 第1 事案の概要:上告人は、本件売買契約について証書の作成や代金の受取証が存在しないことを指摘。原審が認定の根拠とした人証は被上告会社の利害関…
事件番号: 昭和41(オ)855 / 裁判年月日: 昭和42年1月26日 / 結論: 棄却
売主甲の代理人乙と買主丙との間に売買契約が成立したとの主張に対し、甲の代理人丁が乙の仲介により丙との間に当該売買契約を成立させた事実を認定した点に弁論主義違反の違法はない。
事件番号: 昭和32(オ)742 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】文書上の印影が本人または代理人の印章によるものと認められるときは、民事訴訟法228条4項(旧326条)により、その文書は真正に成立したものと推定される。また、農地の贈与契約は、農地法による知事の許可があった日に確定的に効力を生じる。 第1 事案の概要:上告人と被上告人の間で農地の贈与契約が締結され…
事件番号: 昭和32(オ)787 / 裁判年月日: 昭和35年12月27日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】会社の不動産を一時的に個人名義に移し、直ちに返還する旨の口頭約束は、他人の面目を立てるという動機のみでは取引通念上不自然であり、特段の事情がない限り、安易に契約の成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:被上告会社の旧社長であった上告人と新社長との間で、決算書から脱漏していた本件建物の所有権…