私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり、右印影は、右作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、右私文書は、真正に成立したものと推定される。
私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出された場合と右私文書の真正な成立の推定
民訴法326条
判旨
私文書の作成名義人の印影が本人の印章によって顕出されたことが認められれば、反証のない限りその印影は本人の意思に基づき顕出されたものと推定され、さらに民事訴訟法上の文書の真正も推定される。
問題の所在(論点)
民事訴訟法第228条4項(旧326条)は「本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定めるが、押印が本人の意思に基づかない場合でも本条の適用があるか。また、印章の合致から「本人の意思に基づく押印」を推定できるかが問題となる(二段の推定の成否)。
規範
私文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によって顕出されたことが認められるときは、反証のない限り、右印影は名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定される。この「一段目の推定」により、さらに民事訴訟法(現行228条4項)の規定に基づき、当該文書が真正に成立したものと推定されるという「二段目の推定」が働く。
重要事実
本件では、建物の売買契約に関する委任状の真正が争点となった。裁判所が印鑑証明書上の上告人の印影と、当該委任状(甲第1号証の3)中の印影を対比したところ、両者が同一であることを確認した。これにより、委任状の印影が上告人の印章によって顕出された事実が認定された。上告人本人は「意思に基づく捺印ではない」旨を供述したが、原審はその供述を措信しなかった。
あてはめ
まず、委任状の印影が上告人の印章と同一であることから、上告人の印章によって顕出されたことが認められる。次に、特段の反証がない限り、この印影は上告人の意思に基づいて顕出されたものと推定される(一段目の推定)。本件では上告人の供述は信用できないと判断されており、この推定を覆すに足りる反証がない。したがって、民事訴訟法の規定により、当該委任状は上告人の意思に基づき真正に成立したものとみなされる(二段目の推定)。
結論
印影が名義人の印章により顕出された以上、反証のない限り、本人の意思に基づく押印と推定され、文書全体が真正に成立したものと推定される。本件委任状は真正である。
実務上の射程
司法試験において「文書の真正」が問題となる際、必ず引用すべきリーディングケースである。答案では、①印章の一致(事実)、②本人の意思に基づく押印の推定(事実上の推定:一段目)、③文書全体の真正成立の推定(法定証拠法則:二段目)という順序で論じる。反証の有無については、印章の保管状況や盗用等の具体的事実をもって検討する。
事件番号: 昭和25(オ)141 / 裁判年月日: 昭和28年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】私文書は、本人又はその代理人の署名又は捺印があるときは、民事訴訟法第228条第4項(旧326条)により、その成立が真正であるものと推定される。 第1 事案の概要:本件家屋の売買代金残額2000円の授受等をめぐる紛争において、証拠として提出された私文書(甲第8号証の1、2)について、上告人の署名捺印…
事件番号: 昭和42(オ)901 / 裁判年月日: 昭和43年3月8日 / 結論: 棄却
弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第二五条第一号に違反しない。