判旨
売買契約において、第三者が目的物を明け渡すことが契約の前提となっていたとしても、それが単なる期待に過ぎない場合は「動機の錯誤」にとどまり、契約の要素の錯誤には当たらない。
問題の所在(論点)
意思表示の前提となる動機(本件では第三者Dが明け渡すこと)に誤認があった場合、それが民法95条(改正前)にいう「法律行為の要素の錯誤」に該当するか。
規範
意思表示の動機に錯誤がある場合、その動機が相手方に表示され、契約の内容(要素)として取り込まれていない限り、民法95条(改正前)の「法律行為の要素」に錯誤があるとはいえない。単なる将来の期待や期待外れは、特段の事情がない限り「動機の錯誤」にすぎず、契約を無効(または取り消し)にすることはできない。
重要事実
上告人は、本件家屋に居住するDが未だ明け渡しの承諾をしていないにもかかわらず、相手方(被上告人等の先代)に対し、「Dは明け渡しを承諾しており、自分が責任を持って明け渡させるから家屋を買ってほしい」と申し入れて売買契約を締結した。上告人は、Dが資金調達の困難から最終的には明け渡しを承諾するだろうと期待していたが、実際にはDの承諾は得られなかった。
あてはめ
上告人はDが明け渡すことを期待して本件売買契約を締結しているが、事実認定によれば、Dが未だ承諾していない段階で「承諾している」と述べて積極的に購入を働きかけている。このような状況下では、Dが明け渡すという事実は、上告人が契約を締結するに至った内面的な「動機」にとどまる。たとえDが将来的に承諾するだろうと上告人が期待していたとしても、それは法律行為の基礎となる契約の内容(要素)にまで高められていたとは解されない。
結論
Dによる明け渡しが契約の要素であったとはいえず、錯誤による無効(取消し)は認められない。上告棄却。
事件番号: 昭和25(オ)122 / 裁判年月日: 昭和28年12月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人は、登記を欠いている場合、不法占拠者に対しては所有権を主張できるが、正当な占有権原に基づき占有する者に対しては、特段の事情がない限り、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に該当するため、所有権を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人(原告)の先代Eは、Dから本件家屋を買…
実務上の射程
動機の錯誤が「要素の錯誤」となるための要件(動機の表示)を明示した重要判例。答案では、錯誤の主張に対し、当該事情が単なる動機か、それとも表示されて契約内容となったかを区別する際の論拠として使用する。現在の改正民法95条2項の「基礎とされていた事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」という規定の解釈基準とも合致する。
事件番号: 昭和30(オ)520 / 裁判年月日: 昭和32年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動機の錯誤であっても、その動機が相手方に表示されている限りは法律行為の要素の錯誤となり、その意思表示が無効となることで利害関係を有する第三者は、当事者間の意思表示に錯誤があることを理由に無効を主張できる。 第1 事案の概要:土地所有者Dと賃貸借契約を締結した上告人が、当該土地を不法に占有していると…
事件番号: 昭和23(オ)76 / 裁判年月日: 昭和25年4月12日 / 結論: 棄却
憲法第二五条第一項は、自由な意志に基いて締結した契約により家屋明渡の債務を負担する者に対し、裁判所がその契約の履行として家屋明渡を命ずることを禁ずるものではない。
事件番号: 昭和25(オ)246 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代物弁済予約に基づき債権者が所有権移転の仮登記をすることは、特約のない限り、不動産登記法上認められた適法な権利保全行為であり、債務者の金融を妨げる不当な行為には当たらない。 第1 事案の概要:債権者(被上告人)は、債務者(上告人)所有の建物につき代物弁済の契約(予約)を締結した。債権者は、金銭債務…
事件番号: 昭和35(オ)507 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
意思表示に際し、動機が表明されなくても、該動機が意思表示の内容とされていないと認めるときは、動機に存する錯誤は意思表示を無効ならしめない。