判旨
最高裁判所に抗告を申し立てるには、法律が特に認めた場合に限られる。民事訴訟法上の特別抗告においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それに該当しない抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
法律に特別の定めがない場合に、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができるか、および特別抗告の要件を満たさない抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これを行うことができない。当時の民訴法419条の2(民訴応急措置法7条)によれば、最高裁判所への抗告(特別抗告)は、原決定に憲法上の判断の不当があることを理由とする場合にのみ認められる。
重要事実
抗告人は、何らかの下級審の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告申立書および抗告理由書の内容を精査したところ、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。
あてはめ
本件抗告についてみると、抗告申立書等の記載から、原決定に憲法上の判断の不当があることを理由とするものではないことが明らかである。また、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し立てることができる旨を定めた規定も存在しない。したがって、本件抗告は法定の抗告理由を欠くものであるといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立てが「憲法違反」等の法定の理由に限定されるという上告制限・抗告制限の法理を示す。現在の民事訴訟法336条(特別抗告)の解釈においても、憲法解釈の誤りや憲法違反のみが不服申立理由となるという原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和24(ク)20 / 裁判年月日: 昭和24年5月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特別に定めた場合を除き、憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限って認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の判断の不…
事件番号: 昭和23(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き、憲法判断の不当を理由とする場合に限って許容される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容からは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告の要件を満たしていることが認められず、他に最高裁判所…
事件番号: 昭和24(ク)11 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合、すなわち原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた。しかし、提出された抗告申立書及び抗告理由書の内容を検討したところ、原決定に憲法判断の不当があることを理由とす…