判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許され、憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさないものは不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法と認められるための要件、特に訴訟法上の根拠規定の存否が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができない。民事訴訟法(当時)419条の2に基づき、原決定に憲法判断の不当がある場合に限り、最高裁判所への抗告が許容される。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の申立書の内容からは、原決定における憲法判断の不当を理由とする事情が認められなかった。
あてはめ
本件抗告について検討すると、抗告申立書の内容から、民事訴訟法上の特別抗告の要件である「憲法判断の不当」を理由とする場合に該当しないことが明らかである。また、他に本件のような抗告を最高裁判所に申し立てることができる旨を定めた規定も存在しない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「特別抗告」等の一部の場合に限定されていることを確認する基本的判例である。答案上は、通常の抗告の可否を論じる際、管轄や法律上の根拠規定の有無を確認する文脈で参照される。
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…
事件番号: 昭和24(ク)16 / 裁判年月日: 昭和24年4月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上において特に許容されている場合を除き、原則として申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件において抗告人が依拠した法的根拠や事案の具体的内容、抗告対象となった下級審の裁判の性質等については、判決文からは不明で…
事件番号: 昭和24(ク)59 / 裁判年月日: 昭和24年9月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に許容されている場合を除き、申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所への申立てが特に許容されている類型には該当しなかった。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所に対する抗…
事件番号: 昭和24(ク)24 / 裁判年月日: 昭和24年8月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができない。特別抗告(民訴法419条の2、現行336条1項)は憲法の判断が不当であることを理由とする場合に限られ、それに該当しない抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決…
事件番号: 昭和24(ク)35 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特別に定めた場合を除き認められない。憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の…