判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができない。特別抗告(民訴法419条の2、現行336条1項)は憲法の判断が不当であることを理由とする場合に限られ、それに該当しない抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
下級裁判所の決定に対し、憲法違反を理由としない抗告を最高裁判所に直接申し立てることの可否(民事訴訟法旧419条の2、現行336条1項の解釈)。
規範
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)は、法律が特に認める場合に限定される。具体的には、原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限り認められ、それ以外の事由による抗告を認める規定は存在しない。
重要事実
抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容を検討したところ、原決定における憲法上の判断の不当性を主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立が許されるのは、訴訟法が特に定めた場合に限られる。本件抗告申立書によれば、原決定における憲法判断の不当性を理由とするものではなく、特別抗告の要件を満たさない。また、他に本件のような抗告を特に認める法規定も存在しないため、申立ての適法性を欠くといえる。
結論
本件抗告は、法律上の限定的な申立理由を備えておらず、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「特別抗告」に限定されることを確認した基本的判例である。答案上は、決定に対する不服申立ての帰趨が問われる場面で、申立理由が憲法違反(又は判例違反)に限定されることの根拠として簡潔に引用する。
事件番号: 昭和26(ク)143 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟法違反の主張を憲法違反に名を借りて述べることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、立証準備のための公判期日続行申請が容れられなかったことが裁判官の忌避事由に当たると主張し、忌避申立却下決定に対する抗告を…
事件番号: 昭和25(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする場合に限定される。実質的な憲法違反の主張を伴わない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、原決定を不服として抗告を申し立てた。抗告理由は、書面上は…
事件番号: 昭和28(ク)154 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、原決定における憲法解釈の誤りを主張する場合(旧民訴法419条の2)に限られる。単なる手続違背の主張は、憲法違反の主張には当たらず、最高裁判所に対する適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が「国民の人権を無視し憲法違反であ…
事件番号: 昭和25(ク)42 / 裁判年月日: 昭和25年6月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断を不当とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。…
事件番号: 昭和26(ク)10 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…