判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特別に定めた場合を除き認められない。憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および民事訴訟法(当時)上の特別抗告の事由に該当しない抗告の適否。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(例:憲法上の判断の不当を理由とする特別抗告など)を除いては、これをすることができない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。また、その他に最高裁判所への申立てを認める特段の規定も存在しなかった。
あてはめ
本件抗告は、当時の民事訴訟法419条の2が定める「憲法上の判断が不当であること」を理由とするものではない。加えて、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し立てることができる旨を定めた法的根拠も存在しない。したがって、法律上の限定的な申立権の範囲外の申立てといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所を不服申立先とする抗告(特別抗告や許可抗告)が極めて限定的な事由に基づかなければならないという原則を示す。答案上は、下級審の決定に対する不服申立構造を論じる際、憲法違反や判例違反等の特定の事由がない限り最高裁への道は閉ざされていることを説明する根拠となる。
事件番号: 昭和24(ク)36 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き提起できない。特別抗告(現民訴法336条)の要件である憲法判断の不当性が認められない場合、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条ノ2(現行336条に相当)に基…
事件番号: 昭和24(ク)47 / 裁判年月日: 昭和24年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(憲法違反を理由とする特別抗告等)を除き、することができない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書によれば、その内容は原決定における憲…
事件番号: 昭和24(ク)38 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許されている場合に限り、適法に申し立てることができる。これに該当しない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に不服を抱き、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和24(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除き、申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所に申し立てることが特に許された類型(憲法違反等を理由とする特別抗告など)には該当しなか…
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…