判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(憲法違反を理由とする特別抗告等)を除き、することができない。
問題の所在(論点)
訴訟法が特に定めた場合(憲法違反等)以外の事由に基づき、最高裁判所に対して抗告を申し立てることの可否。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)が定める「決定又は命令において憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること」を理由とする場合に限られ、それ以外の事由による抗告は不適法として却下される。
重要事実
抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書によれば、その内容は原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。
あてはめ
本件抗告についてみると、抗告申立書の内容から、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とするものではないことが明らかである。また、本件において他に最高裁判所への抗告を認める特別の規定も存在しない。したがって、本件抗告は訴訟法が例外的に認める最高裁判所の権限に属する申立てには該当しないと評価される。
結論
本件抗告は、訴訟法上の要件を欠く不適法な申立てであり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立て(抗告)の適法性に関する一般原則を示す。実務上は、高等裁判所の決定等に対する特別抗告(民訴法336条)や許可抗告(民訴法337条)の要件を検討する際の前提となる。憲法違反や憲法解釈の誤りを含まない単純な事実誤認や法令違反を理由とする最高裁への直接の抗告は認められないことを確認する際に引用される。
事件番号: 昭和24(ク)35 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特別に定めた場合を除き認められない。憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の…
事件番号: 昭和24(ク)36 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き提起できない。特別抗告(現民訴法336条)の要件である憲法判断の不当性が認められない場合、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条ノ2(現行336条に相当)に基…
事件番号: 昭和24(ク)38 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許されている場合に限り、適法に申し立てることができる。これに該当しない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に不服を抱き、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和24(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除き、申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所に申し立てることが特に許された類型(憲法違反等を理由とする特別抗告など)には該当しなか…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…