判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き提起できない。特別抗告(現民訴法336条)の要件である憲法判断の不当性が認められない場合、抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法となるための要件およびその範囲(特別抗告の限定性)。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(現行民事訴訟法336条1項に相当する規定等)を除いては、これをすることができない。具体的には、原決定に憲法解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由とする場合に限り、例外的に許容される。
重要事実
抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条ノ2(現行336条に相当)に基づき、最高裁判所への抗告が適法であるかが争点となったが、抗告状の記載によれば憲法上の判断が不当であることを理由とするものではなかった。
あてはめ
本件抗告について抗告状の内容を検討するに、原決定においてした憲法上の判断が不当であることを理由とするものではない。また、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し立てることができる旨を定めた規定も存在しない。したがって、法律が認める例外的な抗告事由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立てが、憲法問題等の極めて限定的な事由(現行法336条1項等)に基づく場合に限られることを確認する判例。司法試験等においては、民事訴訟法上の不服申立制度の構造や、特別抗告の適法性を論ずる際の基礎となる。
事件番号: 昭和24(ク)35 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特別に定めた場合を除き認められない。憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の…
事件番号: 昭和24(ク)47 / 裁判年月日: 昭和24年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(憲法違反を理由とする特別抗告等)を除き、することができない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書によれば、その内容は原決定における憲…
事件番号: 昭和24(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除き、申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所に申し立てることが特に許された類型(憲法違反等を理由とする特別抗告など)には該当しなか…
事件番号: 昭和24(ク)38 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許されている場合に限り、適法に申し立てることができる。これに該当しない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に不服を抱き、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…