判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許されている場合に限り、適法に申し立てることができる。これに該当しない抗告は、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、法律上特別な規定がない場合に、最高裁判所に対して直接抗告を申し立てることができるか、その許容範囲が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許されている場合に限定される。具体的には、当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)に定めるような特別の規定がある場合に限られる。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に不服を抱き、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、当該事案の記録および抗告申立書の内容を照らしても、その抗告が法律上特別に許容されたものとは認められなかった。
あてはめ
本件における抗告は、当時の民事訴訟法等において特に最高裁判所への申し立てを許容した類型(特別抗告等)には該当しない。したがって、訴訟法上の要件を欠いており、不適法な申し立てであると判断される。
結論
本件抗告は不適法であるため却下する。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特に特別抗告や許可抗告)の適法性を検討する際の基礎となる。法律に明文の根拠がない限り、最高裁への不服申し立ては認められないという限定的な解釈を示す判例である。
事件番号: 昭和24(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除き、申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所に申し立てることが特に許された類型(憲法違反等を理由とする特別抗告など)には該当しなか…
事件番号: 昭和24(ク)47 / 裁判年月日: 昭和24年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(憲法違反を理由とする特別抗告等)を除き、することができない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書によれば、その内容は原決定における憲…
事件番号: 昭和24(ク)35 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特別に定めた場合を除き認められない。憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の…
事件番号: 昭和24(ク)36 / 裁判年月日: 昭和24年7月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き提起できない。特別抗告(現民訴法336条)の要件である憲法判断の不当性が認められない場合、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人らが最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条ノ2(現行336条に相当)に基…
事件番号: 昭和24(ク)30 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所に申し立てることが許された場合を除き、申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が、特定の訴訟法上の規定の根拠がないままに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):訴訟法上に特別の規定がない場合に、最高裁判…