判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所への申立てを許容する規定(当時の民訴法419条の2等)がある場合に限り認められ、それ以外の場合は不適法である。
問題の所在(論点)
訴訟法上の特則がない場合に、最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるか(最高裁判所への直接抗告の許容性)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した例外的な場合にのみ可能であり、それ以外の申立ては不適法として却下される。
重要事実
抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの、最高裁判所への直接の申立てを認める特則に該当するものではなかった。
あてはめ
本件抗告について記録を精査すると、法が特に最高裁判所への申立てを認めた事由には当たらない。したがって、判例上の原則に基づき、本件申立ては適法な抗告としての要件を欠いていると判断される。
結論
本件抗告は不適法であるため却下する。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立ては、法に明文の根拠がある場合に限定されるという「限定列挙」の原則を確認するものである。実務上は、特別抗告や許可抗告の要件を満たさない限り、最高裁への直接の抗告は認められないという手続的限界を示す。
事件番号: 昭和24(ク)30 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所に申し立てることが許された場合を除き、申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が、特定の訴訟法上の規定の根拠がないままに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):訴訟法上に特別の規定がない場合に、最高裁判…
事件番号: 昭和24(ク)17 / 裁判年月日: 昭和24年5月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に認められた場合を除き、原則として申し立てることができない。法律上の根拠を欠く最高裁判所への抗告は不適法であり、却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当該抗告について、訴訟法上、最高裁判所に対して直接申し立てること…
事件番号: 昭和24(ク)51 / 裁判年月日: 昭和24年9月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特別に定めた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告状の内容からは、原決定における憲法判断の不当性を理由とするものとは認められなかった。また、本件におい…
事件番号: 昭和24(ク)38 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許されている場合に限り、適法に申し立てることができる。これに該当しない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に不服を抱き、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和24(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年7月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除き、申し立てることができない。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は訴訟法上で最高裁判所に申し立てることが特に許された類型(憲法違反等を理由とする特別抗告など)には該当しなか…