判旨
行政庁内部の事務取扱い基準(行政規則)は、法規たる効力を有しないため、処分が当該基準に違反していることのみをもって直ちに当該処分を違法とすることはできない。
問題の所在(論点)
行政庁が定めた内部基準(行政規則)に違反する行政処分の適法性、および自作農創設特別措置法30条に基づく買収計画の違法性の有無が問題となった。
規範
行政庁内部の事務取扱いに関する基準は、法規としての効力を有するものではない。したがって、行政処分がこれらの基準に違反したとしても、その一事をもって直ちに当該処分を違法と断じることはできない。処分の適法性は、根拠法条の要件に照らして判断されるべきである。
重要事実
B村農地委員会は、自作農創設特別措置法30条に基づき、農地開発を目的として本件土地の買収計画を立てた。上告人は、当該計画が農林省の策定した「開拓適地選定基準」に適合していないため違法であると主張した。なお、当該基準は本件計画の約1年後に策定されたものであり、行政内部の事務取扱いを定めたものであった。原審は、本件土地が未墾地に該当し、開発により作物の栽培が可能であること、地域の農家が耕地不足解消のため買収を熱望していたこと等の事実を認定した。
あてはめ
まず、農林省の開拓適地選定基準は行政庁内部の事務取扱い基準に過ぎず、法規たる効力を有しない。そのため、これに違反したとしても直ちに買収計画が違法となるわけではない。次に、同法30条は「自作農を創設し、又は農業上の利用を増進するため必要があるとき」に買収できると規定するのみで、具体的な選択基準を定めていない。本件では、土地が未墾地で耕作に適していること、地域の農家経済の安定のために耕地面積の増加が必要とされていること等の事実が認められる。これらによれば、自作農創設や農業利用増進の必要性が認められ、同法の要件を満たしているといえる。
結論
本件買収計画に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
行政規則(訓令・通達)の外部的法的拘束力を否定したリーディングケースである。司法試験においては、行政規則違反が主張される場面で、原則として法規性を否定しつつ、平等原則や自己拘束の法理を介した間接的な拘束力、あるいは裁量権逸脱・濫用の判断要素としての活用を検討する際の前置きとして用いる。
事件番号: 昭和26(オ)412 / 裁判年月日: 昭和28年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分の取消訴訟における処分の違法性は、処分当時の事実状態に基づいて判断すべきであり、口頭弁論終結時までの事情の変動を考慮してその当否を判断することはできない。また、自作農創設特別措置法15条1項2号の附帯買収は、場所的・機能的附随性は不要であるが、売渡農地の経営に必要であることが要求される。 …