判旨
他主占有から自主占有への転換が認められるためには、権原の性質上所有の意思がないものと認定される占有において、客観的にみて所有の意思があるものと解される事情が必要である。
問題の所在(論点)
他人の財産を「管理」するという権原に基づき開始された占有について、所有の意思(自主占有)を認めることができるか。また、将来の贈与の約束等が「所有の意思」の認定に影響を及ぼすか。
規範
民法185条及び186条1項に関連し、占有が「所有の意思」に基づくもの(自主占有)か否かは、占有取得の原因たる権原の性質により客観的に決定される。一旦他主占有として開始された占有が自主占有に転換するためには、占有者が自己に占有させた者に対し所有の意思があることを表示するか、又は新権原により更に所有の意思をもって占有を始めることを要し、単なる内心の意思の変化のみでは足りない。
重要事実
被上告人の先代Dは、本件不動産を「家産」として所有し、その散逸を防止するために上告人A1夫婦に管理させていた。DはA1から一旦不動産を取り戻したが、その際に「A1の状態が回復するか、又はA2が成年に達して相当と認める時に再度贈与する」旨の意向を示していた(乙1号証)。上告人らは、これら不動産について条件付贈与があったことや、長年の占有を根拠に、所有の意思に基づく占有を主張して、被上告人による引渡請求を拒んだ。
あてはめ
本件不動産の占有は、Dが「家産」の散逸防止を目的として上告人夫婦に「管理」を委ねたことに基づくものである。管理を目的とする占有は、その権原の性質上、他主占有に該当する。上告人が主張する乙1号証の記載は、将来の事情により再贈与する可能性を示唆したものにすぎず、直ちに贈与がなされた事実や、所有の意思をもって占有を開始する「新権原」を基礎付けるものではない。また、上告人らが被上告人の主張する耕地を占有している事実を争っていないことからも、管理者の地位を超えた所有の意思の表示があったとは認められない。
結論
本件占有は権原の性質上、所有の意思なき占有(他主占有)と認められ、上告人による取得時効の主張等は認められない。したがって、被上告人による不動産の引渡請求を認めた原判決は正当である。
事件番号: 昭和24(オ)195 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が長男を代理人として売買契約を締結させた事案において、代理権の存在を前提とした原審の事実認定を適法とした。 第1 事案の概要:上告人(本人)と被上告人の間で不動産の売買がなされた際、上告人の長男であるDが代理人として関与した。上告人は、本件登記は関知しない無効なものであり、Dが不身持で自宅に寄…
実務上の射程
取得時効の成否が争点となる事案において、占有開始の権原が「管理」や「賃貸借」である場合に、他主占有から自主占有への転換を否定する典型的な判断枠組みとして活用できる。特に「家産」の管理という親族・知人間での特殊な占有関係において、客観的権原の性質を重視する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和32(オ)323 / 裁判年月日: 昭和35年3月17日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】追奪を免れるために名義を第三者に仮託する目的でなされた売買が、通謀虚偽表示に当たらない真実の売買と認められるためには、代金額、支払時期、登記手続の態様、費用の負担等の諸事情が経験則に照らして合理的であることを要する。 第1 事案の概要:上告人の父Fは、Dから山林を買い受けたが、Dの家督相続を巡る紛…
事件番号: 昭和54(オ)1166 / 裁判年月日: 昭和55年7月15日 / 結論: その他
土地所有権に基づく土地明渡請求事件において、被告が抗弁として右土地の買受けを主張するとともに、事情として右土地を買受けの時まで長期にわたり賃借していた旨陳述し、原告も賃貸の事実を認めていたなどの訴訟の経過があるにかかわらず、右の売買の無効を判断しただけで、右の陳述の趣旨を釈明せず、占有権原の存否について審理を尽くさない…
事件番号: 昭和24(オ)336 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択および事実の認定は裁判所の専権に属し、伝聞供述や親族の証言から直ちに事実を認定すべき義務はない。自由心証主義に基づき合理的な範囲で行われた事実認定は、適法である。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件各家屋が先代の所有であると主張し、証人Dが「家屋は先代のために建てるものと聞いた…
事件番号: 昭和37(オ)396 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
第一審判決主文に民訴法第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。