判旨
事実審である原審が行った証拠の取捨選択、判断および事実の認定は、その自由裁量に属する事項であり、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実審である原審の証拠の取捨選択および事実認定の当否を争うことが、適法な上告理由(民事訴訟法第312条等)に該当するか。
規範
証拠の取捨選択、証拠の評価(判断)、およびこれらに基づく事実認定は、原則として事実審である原審の専権(自由裁量)に属する。したがって、原審の事実認定における不当を主張することは、法律審である上告審における適法な上告理由とはならない(民事訴訟法第312条各項参照)。
重要事実
上告人は、原審(控訴審)が行った証拠の取捨選択や判断、およびその結果導き出された事実認定を不服として上告を提起した。判決文からは具体的な事件の内容や認定された事実の詳細は不明であるが、上告理由が原審の事実認定の妥当性を攻撃するものであることは明らかである。
あてはめ
上告人の主張は、結局のところ、事実審の自由裁量に属する証拠の取捨・判断および事実認定を攻撃するものである。これは法律上の論点ではなく、原審の裁量権の範囲内にある事実認定のプロセスそのものを否定しようとするものであり、法律審たる最高裁判所が審理すべき適法な上告理由の範囲を逸脱していると解される。
結論
本件上告は棄却される。原審の事実認定に関する不服は適法な上告理由とならない。
実務上の射程
答案上では、上告理由の制限(民訴法312条)に関する記述において、単なる事実誤認の主張が許されないことを示す根拠として活用できる。ただし、採証法則違反や経験則違反が「憲法違反」や「判決に影響を及ぼす著しい法令違反」に昇華されない限り、事実認定は上告審の審査対象外であるという原則を確認するものである。
事件番号: 昭和31(オ)26 / 裁判年月日: 昭和33年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の事実認定を攻撃するもの、または原審において主張しない事実を前提とするものである場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)の判決に対し、事実認定の不当性等を理由として上告を提起した。しかし、その主張内容は原審の事実認定自体を攻撃するもの、ある…
事件番号: 昭和34(オ)556 / 裁判年月日: 昭和34年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働基準法上の災害補償等の請求において、特定の傷害と後遺症との間の相当因果関係が認められない場合、法違反の主張は前提を欠き認められない。 第1 事案の概要:上告人は、昭和29年5月28日に被った傷害を原因として後遺症が生じたと主張し、憲法及び労働基準法等の違反を訴えた。しかし、原審は当該傷害と上告…