判旨
調停における意思表示の錯誤を主張する場合、自己に有利な法律上の地位や権利の成否に関する誤解は、原則として動機の錯誤にすぎず、その内容が意思表示の内容となっていない限り、錯誤による無効(現行法上の取消し)は認められない。
問題の所在(論点)
調停条項を受諾する際、自己の権利関係について誤認があった場合、それが民法第95条(旧法)にいう「意思表示の錯誤」に該当し、調停の効力を否定し得るか。いわゆる動機の錯誤の扱いが問題となる。
規範
意思表示の成立過程における前提事実の誤認、すなわち意思決定をなすに至った動機に錯誤がある場合(動機の錯誤)、その動機が相手方に表示され、意思表示の内容とならない限り、民法上の錯誤としての効力は生じない。特に調停のような合意形成の場において、自己の権利の有無や対抗要件の要否等に関する誤解に基づき譲歩した場合、それは合意に至る動機をなすものにすぎない。
重要事実
上告人(相手方)は、本件田地の所有権について時効取得を主張し得る状態にあったが、(1)登記を経なければ対抗できないとの他人の教示を信じたこと、(2)農地委員会等から控訴人(申立人)へ返還すべき決定が出たと聞かされたこと等により、法律上争う余地がないと誤信して本件田地を返還する旨の調停に応じた。その後、上告人は右誤信が意思表示の錯誤にあたるとして、調停の無効を主張した。
あてはめ
上告人が主張する事実は、本件田地の所有権が時効により取得可能であったこと、及び登記がなければ対抗できない等の法律上の判断に関する誤認である。これらは、調停という合意を形成するに至った「動機」に関する誤認にすぎない。また、仮にそのような誤信があったとしても、それが意思表示の内容そのものとなったことを疎明するに足りる事実は認められない。さらに、調停条項の読聞かせによりその趣旨を了知した上で受諾している以上、意思表示自体に不一致は存在しない。
結論
本件誤信は動機の錯誤にすぎず、調停における意思表示の錯誤には当たらないため、調停は有効である。
実務上の射程
和解や調停の場面において、自己の法的地位の不利な誤認を理由に錯誤取消しを主張することは極めて困難であることを示す射程を持つ。動機の表示(合意内容化)の厳格な要件を維持する判例として、答案上は錯誤の要件検討(特に動機の錯誤の限界)において活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)98 / 裁判年月日: 昭和25年2月28日 / 結論: 棄却
紛争のある土地であることを知りながら、最初から訴訟手段によつて権利を実行する考えでこれを買い受け、買受けと同時に訴訟準備をし、十一日目には仮処分申請をしたという事情にあり、しかも右買い受けにはいわゆる事件屋が関与していたからといつて、必ずしも法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律第二条にいわゆる「他人ノ権利ヲ譲受ケ訴訟其ノ他ノ…