判旨
賃借人がその子名義で建物を建築・登記したとしても、それが単に名義を借りたに過ぎず実態として賃借人が所有している場合には、無断転貸(民法612条)には当たらない。
問題の所在(論点)
賃借人が土地上に他人(実子)の名義で建物を建築・登記した場合に、民法612条の無断転貸の事実が認められるか。
規範
賃貸借契約における無断転貸(民法612条2項)による解除が認められるためには、賃借人が第三者に目的物を使用収益させる行為が必要である。家族名義の利用であっても、それが単なる名義の便宜に過ぎず、実質的な所有権や使用収益権が依然として賃借人に帰属していると認められる場合には、転貸の事実は否定される。
重要事実
賃借人(被上告人)が本件土地上に建物を建築する際、実子であるDの名義で建築許可申請および登記を行った。賃貸人(上告人)は、D名義での建築・登記をもって、賃借人がDに対して土地を無断転貸したと主張し、賃貸借契約の解除を申し立てた。しかし、実際には当該建物は賃借人の所有に属しており、Dの名義は便宜上借りたものに過ぎなかった。
あてはめ
本件では、罹災建物の所有権が実質的に賃借人に帰属しており、再築された建物についても実子Dの名義を借りて建築許可申請がなされたに過ぎない。世俗において父が子の名義を借りて建物を建築・登記する事例は散見されるところ、単に建築許可や登記の名義が子にあるという事実のみから直ちに転貸があったと断じることはできない。実質的な使用収益の主体が賃借人自身である以上、転貸の事実は疏明されていないというべきである。
結論
本件における無断転貸の事実は認められず、賃貸人による解除の意思表示は無効であり、賃貸借契約は依然として存続する。
実務上の射程
本判決は、外形上の名義と実態が異なる場合、実質的な所有・使用関係を重視して無断転貸の成否を判断する姿勢を示している。答案上では、民法612条の『転貸』の成否を検討する際、名義の背後にある実態(資金負担、管理状況、親族関係等の個別事情)を考慮するための根拠として活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)217 / 裁判年月日: 昭和26年5月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占有妨害排除の請求権を保全するための仮処分においては、債権者が占有権を有することを疏明すれば足り、その基本となる権利(本権)についての疏明までは不要である。また、工場建物と共に機械器具等を一括して転貸借した際、それらが建物の従たるものと認められる場合には、当該契約には借家法が適用される。 第1 事…