判旨
示談において前提とした事実が法律行為の要素に該当するか否かは、当事者の意思解釈を通じて判断されるべきであり、本件のように公定価格の不変動が条件とされていない場合には、その点に関する認識の齟齬は要素の錯誤に当たらない。
問題の所在(論点)
示談の前提となった公定価格の不変動という認識が、法律行為の「要素」に該当し、その錯誤が示談の効力を否定する根拠となるか。
規範
意思表示の動機に錯誤がある場合、その動機が法律行為の内容として表示され、相手方がこれを了解して法律行為の「要素」となった場合に限り、民法95条(改正前)の錯誤として無効(現行法では取消し)を主張し得る。要素の錯誤とは、その点に錯誤がなければ表意者は意思表示をせず、かつ一般人も意思表示をしなかったであろうほどに重要な事項を指す。
重要事実
上告人と相手方との間で本件物件に関する示談が締結された。上告人は、当該物件の公定価格が過去の返還訴訟提起時と変動していないことを条件として示談に応じたものであると主張し、価格変動がないという認識に錯誤があったとして示談の無効を訴えた。しかし、証拠上、示談の際に公定価格の不変動を条件とした事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、上告人は公定価格が変動しないことを主観的な前提としていたが、原審の事実認定によれば、当該事項が示談の「条件」として合意に組み込まれた事実は存在しない。したがって、公定価格に関する上告人の認識は単なる動機の域に留まり、示談を基礎付ける客観的な「要素」となっていたとは認められない。社会通念に照らしても、明示的な合意がない以上、価格変動の有無を直ちに契約の骨子と評価することはできない。
結論
本件示談に要素の錯誤があるとはいえず、示談は有効である。上告人の請求は排斥される。
実務上の射程
動機の錯誤が法律行為の要素となるためには、それが明示または黙示に表示されている必要があることを示唆する。示談のように、互譲によって紛争を解決する性質の契約においては、前提事実の重要性が高い場合であっても、それが明確に条件化されていない限り、錯誤による取消しを認めることには慎重であるべきという実務上の指針となる。
事件番号: 昭和27(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物の引渡義務の履行不能に基づく代替賠償(損害賠償)を請求する場合、その賠償額は目的物自体の価格により算定すべきであり、請負代金や税金相当額を当然に控除すべきではない。 第1 事案の概要:被上告人(注文者)は、上告人(請負人)に対し、製織委託契約(請負契約)に基づき製織品の引渡を請求した。しかし、目…