判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上特に許容された場合を除き、申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および訴訟法上の特別規定がない場合の抗告の可否が論点となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることを許した場合を除いては、これを申し立てることができない。
重要事実
抗告人等が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。本件抗告が、当時の民事訴訟法419条の2(民訴応急措置法7条)などの特別の規定に基づくものか否かが問題となった。
あてはめ
本件抗告は、民事訴訟法419条の2等の最高裁判所への抗告を特別に許容した規定に該当しない。したがって、法律上許容されない不適法な申し立てであると判断される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への直接抗告(特別抗告等)は限定的な法的根拠を要するという原則を示す。答案上は、上訴の適法性を検討する際、明文規定の有無を厳格に解釈する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…
事件番号: 昭和23(ク)21 / 裁判年月日: 昭和23年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることができる旨を定めた特別の規定がある場合に限り許される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告は各応急的措置法等に定める「特に最高裁判所に申し立てることができる場合」に該当するものではなかった。…
事件番号: 昭和24(ク)30 / 裁判年月日: 昭和24年6月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に最高裁判所に申し立てることが許された場合を除き、申し立てることはできない。 第1 事案の概要:抗告人が、特定の訴訟法上の規定の根拠がないままに、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):訴訟法上に特別の規定がない場合に、最高裁判…
事件番号: 昭和24(ク)53 / 裁判年月日: 昭和24年9月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いてはすることができず、憲法判断の不当を理由とする場合等に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、その抗告申立書の内容からは、原決…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…