判旨
金銭消費貸借契約の成否は契約当事者の合意によって決定されるものであり、貸付に際し交付された小切手の権利行使を怠り失効させた事実があったとしても、直ちに契約当事者の認定が左右されるものではない。
問題の所在(論点)
金銭消費貸借契約の成立において、担保や支払手段として交付された小切手の権利行使がなされず失効した場合、その事実が契約当事者の認定(契約の成否)に影響を及ぼすか。
規範
消費貸借契約(民法587条)の成立要件は、当事者間における金銭等の授受および返還の合意である。契約の当事者が誰であるかは、契約締結に至る諸般の事情に基づき、実質的な合意の主体を確定すべきである。債権担保等の目的で第三者振出の小切手が交付された場合、その小切手に関する権利行使の成否は、既に行われた金銭消費貸借契約の成否や当事者の確定に直接の影響を及ぼすものではない。
重要事実
被上告人(貸主)と上告人(借主)との間で金銭消費貸借が成立したと主張される事案において、その貸付に際し、上告人から被上告人に対し小切手が交付された。しかし、被上告人が当該小切手につき権利実行の手段を講じなかったため、小切手は失効するに至った。上告人は、この事実を捉えて、本件貸借は上告人との間ではなく小切手の振出人との間に成立したものであると主張し、上告人に対する貸金返還請求を争った。
あてはめ
原判決の認定によれば、被上告人と上告人との間に本件各消費貸借が成立した事実は証拠により認められる。上告人は、小切手の失効を理由に「振出人が真の借主である」旨を主張するが、小切手はあくまで支払や担保の手段として授受されるものに過ぎない。仮に被上告人が小切手の権利行使を怠り失効させた事実があったとしても、それは契約成立後の債権管理の問題であり、契約締結時における被上告人と上告人との間の合意を否定する根拠にはなり得ない。したがって、契約当事者はあくまで上告人であると解される。
結論
小切手の失効という事実は、被上告人と上告人との間の金銭消費貸借契約の成立を妨げるものではなく、上告人は借主としての返還義務を免れない。
実務上の射程
契約当事者の確定に関する判断枠組みを示す。資金の流れに関与する第三者が存在し、その者の証券(小切手等)が授受された場合でも、契約の主観的合意の主体が誰であるかを重視すべきであり、証券上の権利行使の不手際が直ちに契約当事者の認定を覆す事実にはならないことを強調する際に用いる。
事件番号: 昭和32(オ)1064 / 裁判年月日: 昭和33年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】相殺の抗弁において自働債権の存在が認められない場合には、相殺による債務の消滅という効果は生じず、当該抗弁に基づく主張は理由がないものとして排斥される。 第1 事案の概要:上告人は、原審において相殺の抗弁を主張したが、原判決(二審)は、上告人が相殺に供したとされる自働債権(所論相殺債権)の存在自体を…