判旨
賃貸借建物に関する修繕費償還請求権は、その後に成立した当該建物の売買契約が手附倍返しにより解除された場合、別段の合意がない限り、売買契約の解除によって消滅することはない。
問題の所在(論点)
手附倍返しによる売買契約の解除がなされた場合、その契約とは別個の合意に基づく修繕費償還請求権は当然に消滅するか。また、高額な手附の倍返しが当該債権の清算を含むと解すべきか。
規範
手附倍戻し(民法557条1項)による売買契約の解除は、当該契約を解消させる一方法に過ぎない。したがって、売買契約とは別個の契約(修繕契約等)に基づく債権は、当事者間に当該債権を放棄する旨の特別の合意や意思表示がない限り、売買契約の解除によって当然に消滅するものではない。
重要事実
賃借人(被上告人)は賃貸人(上告人)との間で、修繕費は完了後に償還を受けるとの合意の下で家屋の修繕を行った。修繕進行中、両者は当該家屋を含む不動産の売買契約を締結し、被上告人は手附金5,000円を支払った。その後、上告人が手附の倍返し(10,000円)をして売買契約を解除したが、その際、被上告人が修繕費請求権を放棄した事実はなかった。上告人は、手附倍返しによる損害補填には修繕費の精算も含まれると主張して、修繕費の支払いを拒んだ。
あてはめ
本件修繕契約は売買契約とは別個に成立したものである。売買契約成立時に修繕は未完成であり、修繕費が売買代金に吸収・包含された事実は認められない。また、本件の手附金(代金の約3分の1)は取引慣行上、特別に高額とはいえず、手附倍返しに修繕費の清算が含まれるという特段の事情も存しない。さらに、原審において被上告人が修繕費請求権を放棄した事実は否定されている。したがって、売買契約の解除という一事をもって、別個の修繕費請求権が消滅したとはいえない。
結論
売買契約が手附倍返しにより解除されても、別段の合意がない限り、別個の契約に基づく修繕費償還請求権は消滅せず、上告人はその支払義務を免れない。
実務上の射程
契約の解除に伴う清算範囲の問題として、手附解除の効果が別個の債権債務関係に波及しないことを示した。答案上は、557条の解除の効果が「遡及的無効」にとどまり、別契約に基づく既発生の債権を当然に消滅させるものではないことを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)508 / 裁判年月日: 昭和31年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の解除に伴う損害賠償について、民法上の解除としての効力が認められない場合であっても、当事者間で損害金支払に関する合意が成立している場合には、当該合意に基づき履行を請求することが認められる。 第1 事案の概要:上告人と被上告人の間の不動産売買契約に関し、被上告人は当初、民法上の規定に基づく契…