判旨
賃貸借契約の成立を主張する当事者がいる場合、裁判所は明示の合意のみならず暗黙の合意の有無についても証拠に基づき判断すべきであり、その存否が認められない以上、契約の成立を否定すべきである。
問題の所在(論点)
当事者が賃貸借契約の成立を主張している場合に、裁判所が契約成立の事実(明示および暗黙の合意)を否定した判断に、理由齟齬や判決に影響を及ぼすべき違法があるか。
規範
賃貸借契約の成立が争点となる場合、当事者間に明示の合意が認められない場合であっても、諸般の事情から「暗黙の合意」が成立したと評価できるか否かを証拠に基づき判断する。しかし、提出された証拠(証人の証言、本人供述等)を総合しても契約成立の事実が認められない場合には、請求または抗弁を棄却せざるを得ない。
重要事実
上告人(被告)らは、被上告組合(原告)との間に賃貸借契約が成立したと主張し、これを抗弁として占有の正当権原を主張した。第一審および原審において、上告人らは一貫して賃貸借契約の成立を主張していたが、原審は証人Dの証言や上告人本人Aの供述等の証拠を検討した結果、賃貸借契約の成立を認めなかった。これに対し上告人らは、原審の判断には理由齟齬があるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審は第一審の証人Dの証言や上告人本人の供述等の証拠を精査している。その結果、被上告組合と上告人等との間に主張されるような賃貸借契約が成立した事実は認められないと判示したが、これは明示の合意のみならず「暗黙の合意」も成立していないという趣旨を含むものと解される。上告人らは一貫して賃貸借以外の契約成立を主張しておらず、原審が主張された事実の有無について証拠に基づき判断を下した過程に違法な点は認められない。
結論
上告人らが主張する賃貸借契約の成立(暗黙の合意を含む)は認められず、原審の判断に違法はないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
契約の成否が争点となる実務上の事案において、当事者の主張が「暗黙の合意」まで包含するものであることを確認しつつ、裁判所が証拠評価を通じてそれらを一括して否定することの正当性を示す。事実認定の合理性が問われる場面で、当事者の主張の範囲を画定する際の参考となる。
事件番号: 昭和33(オ)568 / 裁判年月日: 昭和34年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の適法推定は、占有者が所有者に対して占有権原を主張する場合には適用されず、所有者に対抗できる正当な権原があることを別途立証する必要がある。 第1 事案の概要:上告人(占有者)は、本件土地を占有していたところ、被上告人(所有者)から土地の返還を求められた。上告人は、自身に借地権…
事件番号: 昭和27(オ)1059 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に法令違反や事実認定の不当を主張するものに過ぎず、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告事由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人は、原判決における憲法違反等を主張して上告を提起した。また、原審の口頭弁論に関与した裁判官の署名捺印の有無に…