判旨
地方裁判所が第二審としてした判決に対する上告は、最高裁判所ではなく高等裁判所の管轄に属する。
問題の所在(論点)
地方裁判所が控訴審として下した判決に対する上告(いわゆる三審)の管轄裁判所はどこか。
規範
裁判所法16条3号によれば、地方裁判所の第二審判決に対する上告については、高等裁判所が管轄権を有する。
重要事実
本件は、大阪地方裁判所が第二審として言い渡した判決に対し、最高裁判所へ上告がなされた事案である。
あてはめ
大阪地方裁判所による第二審判決に対する上告は、裁判所法16条3号の規定に照らし、最高裁判所の管轄には属さない。一方で、同号は高等裁判所が地方裁判所の第二審判決に対する上告を管轄することを明示している。したがって、本件上告は管轄違いであるといえる。
結論
本件上告は大阪高等裁判所の管轄に属するため、民事訴訟法30条に基づき、同裁判所へ移送する。
実務上の射程
簡易裁判所を第一審とする事件の控訴審(地裁)に対する上告審の管轄を確定させた基本判例である。司法試験の民事訴訟法においては、裁判所法に基づく管轄の基本構造を理解する上で重要だが、実務的な移送手続の根拠として参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(オ)684 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実認定の非難や単なる訴訟法・法令違反の主張にすぎず、民事上告事件の審判の特例法に定める重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、第一点において判例引用を行い、第二点において訴訟法違反等を主張し、第三点および第四点において原審で主張しなかった事実を前提とす…