地方裁判所が控訴審としてした判決に対する再審事件の終局判決に対して高等裁判所にする上訴は、上告と解すべきである。
地方裁判所がした判決に対する再審事件の終局判決について高等裁判所にする上訴の種類
民訴法423条,民訴法393条1項
判旨
地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審判決への不服申立ては、控訴ではなく上告として扱われるべきであり、これを控訴として審理した原判決は法解釈の誤りにより破棄される。
問題の所在(論点)
地方裁判所が控訴審の立場で下した再審判決に対する不服申立てにつき、上告状が提出されているにもかかわらず、高等裁判所がこれを控訴として受理し審理を行うことは許されるか。再審事件の審級関係と不服申立方法の特定が問題となる。
規範
地方裁判所が控訴審として下した判決に対する再審請求について、同裁判所が言い渡す判決は、民事訴訟法(旧法423条、現法341条)に基づき控訴審の資格でなされるものである。したがって、当該再審事件の終局判決に対する不服申立ては、控訴ではなく「上告」として審理されなければならない。
重要事実
神戸地方裁判所が控訴審として家屋明渡等請求事件の判決を下し、これに対して再審の訴えが提起された。同地方裁判所が再審の訴えを却下する判決をしたところ、再審原告は大阪高等裁判所に対し「上告状」と明記した書面を提出して不服を申し立てた。しかし、大阪高等裁判所(原審)はこの書面を「控訴状」と解し、控訴審としての訴訟手続を行い、控訴判決を下した。
あてはめ
本件では、不服申立ての対象が地方裁判所の控訴審判決に対する再審判決である以上、民事訴訟法の規定により、当該判決は控訴審の資格でなされたものといえる。これに対する不服申立ては性質上「上告」に該当する。上告人は、書面においても明確に「上告状」と記載して手続きを行っている。それにもかかわらず、原審がこれを控訴状と取り違え、控訴審として手続を進行させたことは、再審判決の性質および上告手続に関する法解釈を誤ったものと解される。
結論
原審が本件を控訴として審理したことは民事訴訟法の解釈適用を誤った違法があるため、原判決は破棄を免れず、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
地方裁判所が第一審として裁判をしたのか、控訴審として裁判をしたのかにより、その後の再審判決に対する上訴の種類(控訴か上告か)が決定される。実務上、上訴の誤認は審級の利益や審理構造に影響を及ぼすため、裁判所による正しい法的性質の把握が不可欠である。
事件番号: 昭和23(オ)154 / 裁判年月日: 昭和24年7月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】地方裁判所が第二審としてした判決に対する上告は、最高裁判所ではなく高等裁判所の管轄に属する。 第1 事案の概要:本件は、大阪地方裁判所が第二審として言い渡した判決に対し、最高裁判所へ上告がなされた事案である。 第2 問題の所在(論点):地方裁判所が控訴審として下した判決に対する上告(いわゆる三審)…
事件番号: 昭和44(テ)23 / 裁判年月日: 昭和44年9月26日 / 結論: 棄却
事件が控訴審たる地方裁判所に係属中、訴の変更により新請求が追加提起された場合において、同裁判所が新訴に対してする判断は実質上初審としてするものではあるが、第二審としてした判断であり、したがつて、これに対し高等裁判所にする不服申立は上告であつて控訴ではない。
事件番号: 昭和29(マ)93 / 裁判年月日: 昭和29年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:申立人らが、最高裁判所のなした判決を不服として、同裁判所に対し異議を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判決に対し、異議を申し立てることの可否が問題となる。 第3 規範:我が国の民事訴訟法…