判旨
事実認定及び証拠の取捨選択は原審の専権に属する事項であり、単にこれを非難するに過ぎない上告理由は、上告の根拠として採用できない。
問題の所在(論点)
事実認定及び証拠の取捨選択という原審の裁量的判断について、単にそれを非難することが上告理由として認められるか。
規範
上告審において、原審による事実の認定及び証拠の取捨選択は、原則としてその専権に属するものと解される。したがって、単にこれらの判断が不当であると主張するのみでは、適法な上告理由とはなり得ない。
重要事実
上告人が、原審における事実認定や証拠の取捨選択を不服として上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な事件の内容や、原審で認定された事実の詳細は不明であるが、上告理由が原審の事実認定の非難に終始している状況である。
あてはめ
上告人の主張は、原審の専権事項である事実の認定及び証拠の取捨選択を一方的に非難するものである。このような主張は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反等の適法な上告理由を構成するものではなく、裁判所の判断の当否を争うための具体的な法的根拠を欠いている。
結論
本件上告は棄却される。原審の専権に属する事項を非難するに止まる主張は、上告理由として採用し得ない。
実務上の射程
民事訴訟における事実認定の専権に関する基本原則を確認するものである。答案作成においては、上告理由の適格性を論じる際に、単なる事実誤認の主張が原則として認められないことを示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)913 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告において、原審の証拠取捨選択や事実認定を非難する主張は、特例法上の重要な法令解釈の主張には該当せず、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原審における証拠の取捨選択および事実認定について不服を申し立て、上告した。具体的には、証人D、E、Fの証言として、当日現金を持参した旨の…