判旨
民法110条の表見代理は、代理人が本人のためにすることを示して法律行為をした場合に適用されるものであり、顕名がない場合には適用の余地はない。
問題の所在(論点)
代理人が本人のためにすることを示さないで行った行為について、民法110条の表見代理が成立するか。
規範
民法110条は、代理人がその権限を超えて法律行為をした場合の規定であり、代理人が本人のために法律行為をした事実(顕名)がない場合には、同条を適用することはできない。
重要事実
上告人は、Dとの間で報酬支払契約を締結した。上告人は、Dが被上告人先代の代理人であると主張し、民法110条に基づく責任を追及した。しかし、原審において、Dが被上告人先代の代理人として当該契約を明示的にも黙示的にも締結した事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、Dが被上告人先代の代理人として契約を締結した事実は認められない。民法110条の適用には、代理人が本人のために法律行為をすることが前提となる。顕名の事実が認められない以上、上告人がDに代理権があると信ずべき「正当の理由」の有無を検討するまでもなく、同条の適用は否定される。
結論
顕名がない以上、民法110条の適用は否定され、被上告人は契約上の責任を負わない。
実務上の射程
表見代理の成立要件として、有権代理と同様に「顕名」が必要であることを明示した。答案上は、110条の検討に際し、まず代理行為(顕名)の有無を確認し、顕名がない場合は原則として同条が適用されないことを論証する際に活用する。なお、商法504条等の例外規定がない限り、この理が維持される。
事件番号: 昭和33(オ)93 / 裁判年月日: 昭和35年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者集会において、第三者が債権者と債務者の間に立って話し合いを斡旋する行為は単なる事実上の行為に過ぎず、民法109条や110条の表見代理が適用される余地はない。 第1 事案の概要:上告会社に対する債務解決を協議するための債権者集会において、年長者である訴外Dが、出席債権者らと上告会社係員との間で…