宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しない。
宅地建物取引業者の報酬請求権の成否
商法512条,商法550条2項
判旨
宅地建物取引業者が商法512条に基づき報酬を請求するには、相手方の委託により、または相手方のためにする意思をもって媒介行為を行う必要がある。買主の委託のみに基づき、もっぱら買主のために媒介を行った場合には、売主に対して報酬請求権を取得できない。
問題の所在(論点)
宅地建物取引業者が、買主からのみ委託を受けて媒介行為を行った場合、商法512条に基づき売主に対しても報酬を請求できるか。具体的には、売主の委託や「売主のためにする意思」が欠けている場合に報酬請求権が認められるかが問われた。
規範
商法512条(報酬請求権)の規定が適用されるためには、商人がその営業の範囲内において「他人のために」行為をしたことが必要である。仲立人(民事仲立人を含む)の報酬請求については、原則として相手方との間に媒介委託契約が存在するか、あるいは少なくとも相手方の利益を図る意思(相手方のためにする意思)をもって媒介行為が行われたことを要する。なお、宅地建物取引業法は報酬額の最高限度を定めるものであり、報酬請求権自体の発生根拠とはならない。
重要事実
宅地建物取引業者である上告人は、兵庫県から県営住宅建設用地の買受媒介を委託された。上告人は、売主の代理人Dに対し他の地主との交渉協力を依頼したが、売主側から媒介の委託を受けた事実はなかった。売主側は当初売却を強硬に拒絶していたが、収用への危惧から最終的に売却に応じた。上告人は本件売買成立後、売主に対し商法512条等に基づき報酬を請求した。
あてはめ
上告人は兵庫県からの委託に基づき、もっぱら同県のためにする意思をもって媒介行為を行っている。一方で、売主である被上告人は上告人に媒介を委託しておらず、むしろ上告人の説得に抵抗していた経緯がある。そうすると、上告人が被上告人のために行為したとはいえず、商法512条の要件を満たさない。また、商事仲立人の報酬規定(商法550条)も、本件のような委託関係の欠如や民事仲立の事案には適用されない。
結論
上告人は被上告人に対し報酬請求権を取得できない。したがって、上告人の請求を棄却した原判決は正当である。
実務上の射程
商法512条に基づく報酬請求を論じる際、単に「営業の範囲内」であることだけでなく「他人のために」という主観的・客観的関連性が必要であることを示す射程を持つ。実務上、媒介契約書の存否が重要となるが、契約書がない場合でも、どちらの利益を主眼に活動したかという事実認定が決定手となることを示唆している。
事件番号: 昭和46(オ)22 / 裁判年月日: 昭和50年12月26日 / 結論: その他
売主又は買主の一方からのみ仲介の委託を受けた宅地建物取引業者の仲介行為によつて契約が成立した場合において、当該業者が委託を受けない当事者に対し商法五一二条に基づく報酬請求権を取得するためには、客観的にみて右当事者のためにする意思をもつて仲介行為をしたものと認められることを要し、単に委託者のためにする仲介行為の反射的利益…