判旨
当事者本人尋問の結果を事実認定の資料とすることは適法であり、また、商業帳簿の記載と異なる事実を認定したとしても直ちに経験則に反するものではない。
問題の所在(論点)
当事者本人尋問の結果を証拠資料とすることの可否、および商業帳簿の記載と異なる事実認定を行うことが経験則に反するか(自由心証主義の限界)。
規範
裁判所は、当事者本人尋問の結果を事実認定の証拠資料とすることができる(自由心証主義)。また、特定の証拠(商業帳簿等)の記載内容に拘束されるものではなく、他の証拠との比較衡量により、当該記載と異なる事実を認定することも裁判所の合理的な裁量の範囲内である。
重要事実
上告人は、自ら作成した商業帳簿の記載内容に基づき請求の原因となる事実を主張した。しかし、原審は当事者本人尋問の結果等に基づき、上告人の主張する事実を認めるに足りる証拠がないとして、上告人の請求を棄却した。これに対し上告人は、本人尋問の結果を資料とした点や、商業帳簿の記載と異なる認定をした点が経験則に反すると主張して上告した。
あてはめ
民事訴訟法上、当事者本人尋問の結果が事実認定の資料となり得ることは明白である。また、証拠の取捨選択および事実の認定は裁判所の自由裁量に属する。本件において、上告人が作成した商業帳簿の記載があったとしても、裁判所が他の証拠資料に基づきこれと異なる事実を認定することは可能であり、そのプロセスにおいて経験則を無視したものとはいえない。
結論
上告人の請求を排斥した原判決に違法はなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)の具体化であり、証拠の証明力の評価は原則として事実審の専権事項であることを確認する際に用いる。特に本人尋問の証拠能力や、書証(帳簿)の記載内容を覆す認定の可否が問題となる場面で活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)197 / 裁判年月日: 昭和30年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決理由において、抗弁事実と反対の事実を積極的に証拠を挙げて認定している場合には、抗弁を排斥したことが明白であり、理由不備の違法はない。 第1 事案の概要:上告人は原審において何らかの抗弁を主張したが、第一審判決(およびそれを引用・付加した原判決)は、証拠を挙げて当該抗弁事実と相反する事実を積極的…