判旨
不変期間の徒過が訴訟代理人の故意又は過失に起因する場合、当事者本人に過失がなくても、民事訴訟法第97条1項(旧159条)の「当事者がその責めに帰することができない事由」には当たらない。
問題の所在(論点)
訴訟代理人の故意・過失によって不変期間(控訴期間)を徒過した場合、当事者本人の過失の有無にかかわらず、民事訴訟法第97条1項(旧159条)にいう「当事者がその責めに帰することができない事由」に該当するか。
規範
不変期間の追完が認められるための要件である「当事者がその責めに帰することができない事由」とは、当事者が善良な管理者の注意を尽くしても、期間を遵守することができなかった客観的な事情をいう。訴訟代理人は当事者の手足として活動する者であるから、その故意または過失は当事者本人の過失と同視すべきであり、代理人の過失により期間を遵守できなかった場合は、同条の事由に該当しない。
重要事実
上告人(控訴人)は、第一審判決に対する控訴期間を徒過した。その理由は、第一審の訴訟代理人が判決正本の送達を受けた事実を上告人らに通知しなかったという、代理人の故意または過失に基づくものであった。上告人らは、本人らに過失はないとして控訴の追完を申し立てたが、原審がこれを認めなかったため、上告に至った。
あてはめ
本件において、上告人らが控訴期間を徒過した直接の原因は、第一審の訴訟代理人が判決正本の送達を通知しなかったという代理人側の落ち度にある。訴訟行為の遂行を委託された代理人の過失は、訴訟手続上の責任関係において当事者本人の過失と同一視されるべきである。したがって、たとえ当事者本人に直接の過失が認められないとしても、代理人の過失によって期間を徒過した以上、法が予定する「責めに帰することができない事由」があるとはいえない。
結論
訴訟代理人の過失による期間徒過は「当事者がその責めに帰することができない事由」に該当しないため、控訴の追完は認められず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
訴訟代理人の過失を本人と同視する原則を確認した重要判例である。司法試験においては、期間徒過の事由が「代理人」や「補助者(事務員)」にある事例で、第97条1項の要件検討の際に、代理人の過失が本人に帰属することを論証する根拠として用いる。
事件番号: 昭和43(オ)501 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 棄却
第二回口頭弁論期日の期日変更の申請について、同一の日に他の事件の期日の指定があつたことを理由とする場合には、本件の右期日指定前に右他の事件の期日指定があつたことを理由とし、かつ、その旨を明らかにする資料等を提出することを要する。