第二回口頭弁論期日の期日変更の申請について、同一の日に他の事件の期日の指定があつたことを理由とする場合には、本件の右期日指定前に右他の事件の期日指定があつたことを理由とし、かつ、その旨を明らかにする資料等を提出することを要する。
期日変更の申立の許否
民訴法152条,民訴規則13条,民訴規則14条
判旨
他事件の期日重複を理由に期日変更を申請する場合、本件期日指定前に他事件の期日指定があった事実を主張し、かつこれを証する資料を提出する必要がある。
問題の所在(論点)
訴訟代理人の他事件との期日重複を理由とする期日変更申請において、申請者が尽くすべき主張・疎明の程度が問題となる。
規範
訴訟状態の著しい遅滞を招かない範囲で認められる裁判所の裁量権(民事訴訟法156条等参照)の行使に関連し、他事件との期日重複を理由とする期日変更申請が認められるためには、申請者が「本件の期日指定前に、他の事件の期日指定がなされていたこと」を具体的に主張し、かつその事実を裏付ける資料を提出することを要する。
重要事実
上告人は、原審の第2回口頭弁論期日について、同日に他裁判所に係属する別の民事事件の期日が指定されていることを理由に期日変更の申請を行った。しかし、上告人は本件の期日指定より前にその他事件の期日指定がなされていたことを主張せず、またそれを明らかにする資料等も提出していなかった。
あてはめ
上告人は他事件との期日の重なりを理由に期日変更を求めたが、本件期日指定より先に他事件の指定があったという先後関係の主張を欠いており、その証左となる資料の提出も行われていない。このような状況下では、裁判所が期日変更の必要性を判断するための基礎を欠くため、申請を却下した判断は正当である。なお、この却下が憲法32条に違反するという主張も、手続上の要件を満たさない以上、理由がない。
結論
本件期日変更申請の却下は適法であり、原判決に違法はない。
実務上の射程
訴訟代理人の「期日の重複」は、原則として「顕著な事由」(民訴法156条、民訴規則79条)に該当し得るが、本判決は、単に重複している事実のみならず、本件が後出しであることを示すための主張・立証責任が申請側にあることを明確にしている。実務上、期日変更申請書には他事件の期日呼出状の写し等を添付し、先後関係を明示する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和23(オ)109 / 裁判年月日: 昭和24年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不変期間の徒過が訴訟代理人の故意又は過失に起因する場合、当事者本人に過失がなくても、民事訴訟法第97条1項(旧159条)の「当事者がその責めに帰することができない事由」には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(控訴人)は、第一審判決に対する控訴期間を徒過した。その理由は、第一審の訴訟代理人が判決…