詐害行為が成立した場合に詐害行為取消権によって保全される債権の額には、詐害行為後に発生した遅延損害金も含まれる。
詐害行為が成立した場合に詐害行為取消権によって保全される債権の額と詐害行為後に発生した遅延損害金
民法424条
判旨
詐害行為取消権によって保全される債権の額には、詐害行為の後に発生した遅延損害金も含まれる。
問題の所在(論点)
詐害行為取消権によって保全される債権の額を算定する際、詐害行為が行われた「後」に発生した遅延損害金を、保全されるべき債権額に算入することができるか(民法424条等の「債権者を害することを知ってした」行為の対象範囲が問題となる)。
規範
詐害行為取消権(民法424条等)により保全される債権の範囲には、元本債権のみならず、詐害行為後に発生した遅延損害金も合算される。債権者は、取消し時までの遅延損害金を加算した総額を基準として、取消しの範囲や価額賠償の限度を主張できる。
重要事実
債権者(被上告人)が、債務者による資産の減少行為を詐害行為であるとして、受益者(上告人A)を相手に取消しを求めた事案。当該詐害行為が行われた後に、保全対象となる債権について遅延損害金が発生していた。原審は、この詐害行為後に生じた遅延損害金についても保全される債権額に含まれると判断し、請求の一部を認容したため、上告人がその法的解釈を争った。
あてはめ
詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全し、債権者全体の共同担保を回復することを目的とする。債権者が行使できる権利の範囲は、現実に存在する債権額によって画されるべきである。したがって、詐害行為当時に発生していなかったとしても、その後に発生した遅延損害金は主たる債権に附随する債権であり、これを含めて保全を認めることが責任財産の回復という制度趣旨に合致すると解される。
結論
詐害行為後に発生した遅延損害金も保全される債権額に含まれるため、原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
答案作成上、取消範囲や価額賠償額を計算する際、基準となる債権額に「詐害行為後の遅延損害金」を加算できる根拠として用いる。ただし、現在の民法424条の8等との整合性(現行法下での取消範囲の制限)に留意しつつ、保全されるべき「債権の額」の解釈として本判例を引用する。
事件番号: 平成30(受)44 / 裁判年月日: 平成30年12月14日 / 結論: 棄却
詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
事件番号: 平成12(受)1666 / 裁判年月日: 平成13年11月16日 / 結論: その他
商標権の譲渡行為が詐害行為として取り消された場合に,受益者が第三者から支払を受けた当該商標権の使用許諾料相当額を不当利得として債権者が債務者に代位して返還請求をすることはできない。
事件番号: 昭和47(オ)1194 / 裁判年月日: 昭和49年9月20日 / 結論: 棄却
相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。
事件番号: 昭和61(オ)495 / 裁判年月日: 昭和63年7月19日 / 結論: 破棄差戻
抵当権の設定されている不動産について当該抵当権者以外の者との間にされた代物弁済予約及び譲渡担保契約が詐害行為に該当する場合において、右不動産が不可分のものであり、詐害行為の後に弁済等によつて右抵当権設定登記が抹消されたときは、その取消による原状回復は、右不動産の価額から右抵当権の被担保債権額を控除した残額の限度で価格賠…