甲が宗教法人乙の代表役員等の地位にあることの確認を求め、乙が甲に対して所有権に基づき建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、甲の地位確認及び乙の建物明渡しを求める訴えは、いずれも裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。 (反対意見がある。)
甲が宗教法人乙の代表役員等の地位にあることの確認を求める訴え及び乙が甲に対して建物の明渡しを求める訴えがいずれも法律上の争訟に当たらないとされた事例
裁判所法3条
判旨
具体的な権利義務の存否を争う訴訟であっても、その前提となる懲戒処分の効力を判断するにあたり、宗教上の教義や信仰の内容について一定の評価をすることが避けられない場合には、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当せず、裁判権は及ばない。
問題の所在(論点)
具体的な地位確認や建物明渡請求の前提として、宗教団体の懲戒処分の有効性が争点となっている場合において、その適否の判断に宗教上の教義や信仰内容の評価が必要なとき、当該訴えは裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に該当するか。
規範
裁判所法3条1項の「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが裁判所の終局的な判断により法的に解決し得るものを指す。具体的な法律関係の紛争であっても、その争点の核心が宗教上の教義や信仰の内容に深く関わり、これらについて一定の評価をしなければ紛争の解決が不可能な場合には、裁判所の審判権の外にあるものとして適法性を欠く。
重要事実
宗教法人D宗の主管であった上告人は、包括法人であるD宗の宗務院から「全国檀徒大会の中止命令」を受けたがこれに従わず、宗規上の懲戒事由である「正当の理由なく命令に従わない者」に該当するとして、主管の地位を罷免される懲戒処分を受けた。上告人は、中止命令に従わなかったことには宗教上の正当な理由があり懲戒処分は無効であると主張して代表役員等の地位確認を求め、一方の被上告人(宗教法人)は、上告人が地位を喪失したことを前提に建物の明渡しを求めた。
あてはめ
本件における懲戒処分の適否を判断するためには、上告人が中止命令に従わなかったことに「正当の理由」があるか否かを確定する必要がある。しかし、記録によれば、中止命令自体がD宗の教義や信仰の内容に基づいて発せられたものであり、上告人が主張する「正当の理由」もまた教義や信仰の在り方に関わるものである。したがって、処分の効力の有無を判断するには宗教上の教義ないし信仰の内容について裁判所が一定の評価をすることを避けることができない。このような紛争は、その実質において宗教上の教義の解釈に帰着するものであるといえる。
結論
本件各訴えは、いずれも「法律上の争訟」としての要件を欠き、不適法として却下されるべきである。
実務上の射程
宗教団体の内部紛争において、形式的に「地位確認」や「明渡請求」という法律関係の形をとっていても、実質的に教義の判断を避けて通れない場合には門前払い(却下)されるという「部分社会の法理」と同様の規律を示す。答案では、単に宗教団体だからという理由で判断を回避するのではなく、判断のために「教義の評価が不可欠か」という実質的関連性を論じる際に用いる。
事件番号: 平成2(オ)1231 / 裁判年月日: 平成5年7月20日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…
事件番号: 平成8(オ)754 / 裁判年月日: 平成11年9月28日 / 結論: 棄却
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、請求の当否を決する前提問題である住職罷免処分の効力の有無については宗教団体内部における教義及び信仰の内容が本質的な争点となるものであり、これを判断するには、裁判所が宗教上の教義及び信仰の内容について一定の…
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…
事件番号: 昭和61(オ)944 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、…