宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
宗教法人の所有する建物の明渡しを求める訴えが法律上の争訟に当たらないとされた事例
裁判所法3条
判旨
具体的な権利義務に関する訴えであっても、その争点の判断に宗教上の教義ないし信仰の内容に関する判断を避けることができない場合には、実質において「法律上の争訟」に当たらず、司法審査の対象外となる。
問題の所在(論点)
建物明渡請求という具体的な法律関係の存否が争われている場合であっても、その前提として「血脈相承」の有無という宗教的教義に係る判断を要する場合、当該紛争は裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に該当するか。
規範
裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」として司法審査の対象となるためには、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが裁判所の法令の適用により終局的に解決し得るものであることを要する。たとえ形式的に所有権に基づく明渡しを求める訴えであっても、その前提となる争点を判断するにあたり、宗教上の教義、信仰の内容、あるいは宗教上の権威の有無といった宗教的判断に立ち入らざるを得ない場合には、裁判所の審判権は及ばない。
重要事実
宗教法人である上告人が、被上告人に対し、建物の所有権に基づきその明渡しを求めて提訴した。この訴えの前提として、被上告人に対し懲戒処分を行ったEが、包括宗教団体Dの管長(法主)の地位にあるか否かが争点となった。Dの規約上、管長は「血脈を相承した者」である法主が務めることとされていた。
あてはめ
本件訴えの結論を導くためには、Eが法主の地位に就任したか否かを判断しなければならない。しかし、Dにおいて法主は血脈を相承した者と定義されており、その存否を判断するには、Dにおける血脈相承の意義を明らかにした上で、Eがそれを経たかを審理する必要がある。これは、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に深く立ち入って評価することを意味し、法的判断の枠組みを超えるものである。したがって、本件訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることが不可避であるといえる。
結論
本件訴えは、実質において裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらない。したがって、本件訴えを却下した原審の判断は正当である。
実務上の射程
宗教団体の内部紛争が具体的な権利義務の形をとって現れた場合の司法審査の限界(部分社会の法理の一類型)を示す重要判例である。答案上は、まず形式的に「法律上の争訟」に当たるかを検討しつつ、前提問題に教義判断が不可避である場合には、司法権の謙抑性の観点から「実質的に法律上の争訟に当たらない」とする論理構成に用いる。
事件番号: 平成2(オ)1231 / 裁判年月日: 平成5年7月20日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…
事件番号: 昭和61(オ)944 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、…