甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、しかも、右処分事由の存否すなわち甲の言説が乙の教義及び信仰を否定する異説に当たるか否かの判断が乙の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくして右処分の効力の有無を判断することができないときは、右訴訟は、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力を前提問題とする代表役員等地位確認請求の訴訟が裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
裁判所法3条
判旨
宗教団体の懲戒処分の効力が本質的争点であり、その判断に教義や信仰の内容への立ち入りが不可欠な場合は、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たらない。
問題の所在(論点)
宗教団体による僧籍剥奪処分の効力が、役員の地位確認請求という具体的な法律関係の前提となっている場合において、当該処分の適否が教義の判断を必要とするとき、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に該当するか。
規範
当事者間の具体的な権利義務に関する訴訟であっても、(1)宗教団体内部の懲戒処分の効力が請求の前提かつ紛争の本質的争点であり、(2)その判断が訴訟の帰趨に必要不可欠であって、(3)教義や信仰の内容に深く関わるためこれに立ち入ることなくして判断できない場合には、法令の適用による終局的解決に適さず、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たらない。
重要事実
包括宗教法人Dに所属する寺院の代表役員等であった上告人が、Dから僧籍を剥奪する擯斥処分を受けた。D側は、上告人の言説がDの本尊観等に関する教義を否定する「異説」に該当すると主張。上告人は、処分が権限のない者によりなされ、かつ懲戒事由を欠き無効であると主張して、代表役員等の地位にあることの確認を求めた。
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…
あてはめ
本件では、上告人が役員の地位にあるかは擯斥処分の効力に依存しており、処分の成否が紛争の本質である。処分の有効性を判断するには、上告人の言説が「本尊観」や「血脈相承」という教義に反する「異説」に当たるかの判断が不可欠である。この判断は宗教上の教義・信仰と深く関わり、これに立ち入ることなく判断できない。裁判所は教義について中立を保つべきであり、これを判断することは許されない。
結論
本件訴訟は、実質において法令の適用により終局的に解決することができないものといわざるを得ず、「法律上の争訟」に該当しないため、訴えは不適法として却下される。
実務上の射程
具体的な権利義務(役員の地位)の争いという形式を備えていても、争点の本質が教義判断にある場合は司法審査が及ばないことを示した(板まんだら事件判決と同旨)。答案では、まず本件が具体的な権利義務の争いであることを指摘した上で、本判例の3要件を検討し、教義への立ち入りの不可避性を論ずる際に活用する。
事件番号: 平成8(オ)754 / 裁判年月日: 平成11年9月28日 / 結論: 棄却
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、請求の当否を決する前提問題である住職罷免処分の効力の有無については宗教団体内部における教義及び信仰の内容が本質的な争点となるものであり、これを判断するには、裁判所が宗教上の教義及び信仰の内容について一定の…
事件番号: 平成2(オ)1231 / 裁判年月日: 平成5年7月20日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…