宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、請求の当否を決する前提問題である住職罷免処分の効力の有無については宗教団体内部における教義及び信仰の内容が本質的な争点となるものであり、これを判断するには、裁判所が宗教上の教義及び信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができないという事情の下においては、右の訴えは、法律上の争訟に当たらず、不適法である。 (反対意見がある。)
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えが法律上の争訟に当たらず不適法とされた事例
裁判所法3条
判旨
代表役員等の地位の確認を求める訴えであっても、その前提となる処分の効力判断に宗教上の教義や信仰の内容に関する一定の評価が不可欠である場合は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらない。
問題の所在(論点)
法律上の地位の確認を求める訴えにおいて、その前提となる罷免処分の有効性を判断するために宗教上の教義(血脈相承の意義等)の解釈・評価が必要となる場合、当該訴訟は「法律上の争訟」に当たるか。
規範
「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、法令の適用により終局的に解決し得るものをいう。宗教団体内部の紛争について、請求の当否を判断するために宗教上の教義及び信仰の内容に立ち入って一定の評価をすることが避けて通れない場合には、法令の適用による最終的解決が不可能なものとして、裁判権は及ばない。これは、法律上の地位の確認を求める形式であっても、抗弁事実(処分の有効性等)の判断に教義の解釈が不可欠であれば同様である。
重要事実
上告人は、被上告人である宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求めた。これに対し被上告人は、包括宗教法人の法主(I)によって上告人が住職罷免処分を受けたことを抗弁として主張。上告人は、Iには法主としての権限がないこと等を理由に処分の無効を再抗弁として主張した。Iが法主の地位にあるかは、当該宗教の教義である「血脈相承」を受けたか否かにかかっており、その存否が紛争の本質的争点となっていた。
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…
あてはめ
本件紛争の本質的争点は、Iが教義上の「血脈相承」を経て法主の地位に就いたか否かにある。この点を判断するには、当該宗教団体の教義や信仰の内容に立ち入り、血脈相承の宗教的意義を明らかにすることが不可欠である。これは宗教団体と外部の者との間の一般民事紛争とは異なり、宗教団体内部の教義に深く関わる。したがって、裁判所が抗弁事実である処分の有効性を審理する過程で教義上の評価を避けることができない以上、本件は法令の適用による終局的解決が困難な事案といえる。この場合、抗弁事実のみを排除して請求を認容することは許されず、訴え全体を不適法とすべきである。
結論
本件訴訟は法令の適用によって最終的解決を図ることのできないものであり、「法律上の争訟」に当たらないため、却下を免れない。
実務上の射程
宗教団体の役員地位確認という「法律関係」を形式上整えていても、事実上「教義の解釈」が争点化される場合には裁判権が否定されるという基準を示した。答案上は、まず「法律上の争訟」の定義を示し、次に教義への立ち入りが必要か否かを事案の性質(内部紛争か外部紛争か)や争点の核心部分に照らして検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和61(オ)944 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、…
事件番号: 平成2(オ)1231 / 裁判年月日: 平成5年7月20日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…