宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。 (反対意見がある。)
宗教法人の所有する建物の明渡しを求める訴えが法律上の争訟に当たらないとされた事例
裁判所法3条
判旨
具体的な権利義務の紛争であっても、その前提問題である宗教団体の懲戒処分の効力を判断するにあたり、宗教上の教義や信仰の内容に深く関わる審理が不可欠な場合には、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たらない。
問題の所在(論点)
建物明渡請求という具体的な権利義務の紛争において、その前提となる懲戒処分の効力判断が宗教上の教義や信仰の内容に深く関わる場合、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」として裁判権が及ぶか。
規範
具体的な権利義務ないし法律関係の紛争であっても、その前提問題として宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることが避けられない場合には、裁判所が争点の核心につき審理・判断することができないため、実質において裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない。
重要事実
包括宗教法人Dに所属する上告人(寺院)らが、被上告人(僧侶ら)に対し、建物所有権に基づき各建物の明渡しを求めた事案。前提として、Dが被上告人らに対して行った懲戒処分(本件処分)の効力の有無が争点となったが、その判断には本件処分における懲戒事由の存否や懲戒権限の有無等を審理する必要があった。
あてはめ
本件建物の明渡請求の当否を決する核心的争点は、本件処分の効力の有無である。しかし、この判断のためには懲戒事由の存否等を審理する必要があり、それはDの教義や信仰の内容に深く関わるものである。したがって、宗教上の問題に立ち入ることなく本件紛争の核心を審理・判断することは不可能といえる。
結論
本件訴えは、実質的に「法律上の争訟」に該当しない。したがって、訴えを却下した原審の判断は正当である。
実務上の射程
板曼荼羅事件(最判昭56.4.7)等の流れを汲む「法律上の争訟」の限界に関する判例である。建物明渡請求という一見すると民事上の紛争であっても、争点の核心が教義に直結する場合には門前払いとなることを示す。答案では、前提問題の審理が教義の評価を避けて通れないかという「審理の不可避性」の文脈で引用する。
事件番号: 平成2(オ)570 / 裁判年月日: 平成5年9月10日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…
事件番号: 平成8(オ)754 / 裁判年月日: 平成11年9月28日 / 結論: 棄却
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、請求の当否を決する前提問題である住職罷免処分の効力の有無については宗教団体内部における教義及び信仰の内容が本質的な争点となるものであり、これを判断するには、裁判所が宗教上の教義及び信仰の内容について一定の…
事件番号: 昭和61(オ)944 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、…
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…