宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴えは,請求の当否を決定するために判断することが必要な前提問題が宗教上の教義,信仰の内容に深くかかわっており,その内容に立ち入ることなくしては前提問題の結論を下すことができないという事情の下においては,法律上の争訟に当たらない。 (反対意見がある。)
宗教法人の所有する建物の明渡しを求める訴えが法律上の争訟に当たらないとされた事例
裁判所法3条
判旨
請求の当否を決するために必要な前提問題が、宗教上の教義や信仰の内容に深く関わっており、その内容に立ち入ることなくしては結論を下すことができない訴訟は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらない。
問題の所在(論点)
建物明渡請求の前提となる住職罷免処分の効力(管長の地位の正当性)を判断するにあたり、宗教上の概念である「血脈相承」の有無を審理することが、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」の範囲内か。
規範
裁判所が司法権を行使しうる「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に当たるためには、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものでなければならない。請求の当否の前提問題が、宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわっており、その内容に立ち入ることなくしてはその問題の結論を下すことができないときは、実質において法令の適用による終局的解決に適しないものとして、法律上の争訟に当たらないと解すべきである。
重要事実
包括宗教法人B1の被包括宗教法人であるD寺(被上告人)の住職であった上告人は、B1と信徒団体の対立を背景に、B1の法主Eが正当な「血脈相承」を受けていないと主張して離脱を画策した。これに対し、B1の管長(法主)であるEは、上告人を住職から罷免する処分を行った。被上告人は、罷免処分により占有権原を失った上告人に対し、建物明渡しを求めて提訴。上告人は、罷免処分を行ったEが正当な管長ではないため、処分は無効であると反論した。
あてはめ
本件における明渡請求の当否は、罷免処分を行ったEが正当な管長の地位にあるかという前提問題にかかっている。B1の規則によれば、管長は「血脈相承」を受けた法主が就任するとされている。この血脈相承の存否を判断するためには、B1の教義や信仰の内容に立ち入り、その意義を明らかにすることが不可欠である。このような判断は宗教上の教義に深く関わるものであり、裁判所が法令を適用して解決するのに適した事項とはいえない。
結論
本件訴えは、宗教上の教義に立ち入らなければ解決できない問題を前提としているため、法律上の争訟に当たらず、却下すべきである。
実務上の射程
宗教団体の内部紛争に伴う財産争訟であっても、前提となる懲戒処分の有効性が「教義の核心」に直結する場合、司法審査が及ばないことを示した。答案上は、まず形式的に「具体的な権利義務の紛争」であることを指摘した上で、後段の「法令の適用による終局的解決の可能性」の検討において、教義への立ち入りの必要性を理由に否定する論法で用いる。
事件番号: 平成2(オ)1231 / 裁判年月日: 平成5年7月20日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…
事件番号: 昭和61(オ)944 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、…