一 河川について中小河川改修事業としての全体計画が確定され、その第一期計画に基づき、対象となった区間につき改修工事が具体的に計画され、その実施に必要な用地の買収交渉が行われていたなど判示の事実関係の下においては、河川管理の瑕疵の有無の判断基準の適用について、右河川は、改修計画に基づいて現に改修中の河川に当たる。 二 中小河川改修事業としての全体計画に基づいて改修中の河川の洪水により被害が発生した場合、右全体計画が合理的なものであり、当初の計画を繰り上げるなどして早期に改修工事を施行しなければならない特段の事情が生じたものとは認められないなど原判示の事実関係の下においては、右河川の管理に瑕疵があるとはいえない。
一 河川管理の瑕疵の有無の判断基準の適用につき当該河川が改修計画に基づいて現に改修中の河川に当たるとされた事例 二 改修計画に基づいて改修中の河川の洪水により被害が発生した場合に右河川につき管理の瑕疵がないとされた事例
国家賠償法2条1項
判旨
河川管理の瑕疵は、財政的・技術的制約下の一般水準と社会通念に照らして判断すべきであり、改修計画に基づき現に改修中の河川については、計画が格別不合理でなく特段の事由もない限り、未改修であることをもって瑕疵とはいえない。
問題の所在(論点)
国家賠償法2条1項にいう「設置又は管理の瑕疵」の有無。具体的には、改修工事の具体的着手(着工)前であっても「改修中の河川」として制限的な判断基準が適用されるか、及びその瑕疵の判断枠組みが問題となる。
規範
河川管理の瑕疵(国家賠償法2条1項)の有無は、諸般の事情(過去の被害、降雨状況、地形、土地利用状況、緊急性等)を総合考慮し、財政的・技術的・社会的制約の下での同種・同規模の河川管理の一般水準及び社会通念に照らし、是認し得る安全性を備えているかで判断する。特に改修計画に基づき現に改修中の河川は、①計画が全体として右見地から格別不合理と認められず、かつ、②事情変動により早期改修を要する「特段の事由」が生じない限り、未改修であることのみをもって瑕疵とは認められない。
重要事実
志登茂川は溢水しやすい特性を有し、古くは農地に溢水させる治水理念で管理されていたが、昭和46年の洪水被害を機に昭和47年に全体改修計画が策定された。本件水害(昭和49年)当時、地質調査や設計、用地買収交渉が進められていた。上告人らは、工事自体に未着手である以上「改修中」に当たらず、また計画自体も遅きに失し緊急性を欠くとして管理の瑕疵を主張した。
あてはめ
本件河川は、昭和47年に全体計画が確定し、昭和49年当時には第一期計画に基づく調査・設計や用地買収交渉が行われていた。このように改修に向けた具体的準備が進んでいる以上「現に改修中の河川」に当たる。また、当該計画は農業地帯から都市化へ向かう社会的背景や多額の予算を伴う実態に照らし、格別不合理とはいえない。さらに、当初の計画を繰り上げるべき特段の事由も認められず、財政・技術的制約下の一般水準に照らして安全性を欠くとはいえない。
結論
本件河川の管理に瑕疵があったとは認められず、国家賠償責任は否定される。
実務上の射程
大東水害訴訟で示された「改修中」の判断枠組みを維持・補足した判例である。答案上は、まず一般公物の瑕疵(営造物が供用目的に応じ通常有すべき安全性を欠くこと)を述べた上で、河川特有の過渡的安全性を指摘し、本件のように「調査・設計・交渉」段階でも「改修中」に含まれるとして、計画の合理性と特段の事由の存否を論じる流れで用いる。
事件番号: 平成2(オ)1650 / 裁判年月日: 平成6年10月27日 / 結論: 棄却
一 堤防の基礎地盤に破堤の要因があって水害が生じたとしても、基礎地盤については、過去における災害時の異常現象等によって欠陥のあることが明らかとなっているなど特段の事情のある場合を除き、そのすべてについて、あらかじめ安全性の有無を調査し、所要の対策を採るなどの措置を講じなければならないものではなく、右特段の事情が認められ…
事件番号: 平成7(オ)947 / 裁判年月日: 平成11年7月19日 / 結論: 破棄自判
平成元年四月一日の消費税法の適用の際に消費税を転嫁するための運賃変更の認可申請をせず、その後も同業他社と同様の運賃変更の認可申請をしなかったため、同業他社の運賃との間に一四・二パーセントの格差が生じていた一般乗用旅客自動車運送事業者が、平成三年三月二九日、道路運送法九条一項に基づき、消費税転嫁分として三パーセントの値上…