一 堤防の基礎地盤に破堤の要因があって水害が生じたとしても、基礎地盤については、過去における災害時の異常現象等によって欠陥のあることが明らかとなっているなど特段の事情のある場合を除き、そのすべてについて、あらかじめ安全性の有無を調査し、所要の対策を採るなどの措置を講じなければならないものではなく、右特段の事情が認められない限り、河川の管理に瑕疵があるとはいえない。 二 堤体の浸潤に基づく破堤によって水害が生じた場合、堤防の基礎地盤を除く堤体部分には破堤の原因となる欠陥が存在せず、その築堤、改修及び整備管理等の面において格別不合理なものがあったとは認められないなど判示の事実関係の下においては、右堤防は工事実施基本計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を十分に防止する効用を発揮し得る状態にあったものということができ、河川の管理に瑕疵があるとはいえない。
一 堤防の基礎地盤に破堤の要因がある場合と河川管理の瑕疵 二 堤体の浸潤に基づく破堤によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例
国家賠償法2条l項
判旨
河川管理の瑕疵(国賠法2条1項)は、財政的・技術的制約等を踏まえ、同種・同規模の河川管理の一般水準および社会通念に照らして是認し得る安全性を備えているか否かで判断される。本件では、基礎地盤に特異な地質条件が存在したとしても、過去の災害等から欠陥が明らかな場合等の特段の事情がない限り、安全性を欠くとはいえない。
問題の所在(論点)
計画高水位以下の洪水によって生じた破堤について、基礎地盤の地質的欠陥や異常な降雨継続を想定していなかったことに、河川管理の瑕疵(国賠法2条1項)が認められるか。
規範
国家賠償法2条1項の「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠く状態をいう。河川管理においては、道路等と異なり自然的条件や財政的・技術的制約が存するため、瑕疵の有無は、水害の規模・発生原因・自然的・社会的条件・改修の緊急性等を総合考慮し、右制約下での同種・同規模の河川の管理の一般水準および社会通念に照らし、是認し得る安全性を備えていたか否かにより判断すべきである。
重要事実
昭和51年9月、長良川右岸堤防(本件堤防)が決壊し、浸水被害が発生した。本件堤防は、当時の構造令基準に適合し、過去の計画高水位を超える大洪水にも耐えていた。しかし、本件では年間降雨量の3分の1に達する多量の降雨と長時間にわたる高水位が継続し、結果として浸潤破堤が生じた。その要因として、基礎地盤に「難透水性層の不連続」という特異な地質条件が存在した可能性が指摘された。
あてはめ
第一に、本件堤防は構造基準を充足し、過去の大洪水も安全に流下させており、管理に不合理な点は認められない。第二に、浸潤破堤を招いた多量の降雨・長時間高水位は極めて稀な規模であり、これのみで直ちに瑕疵を肯定できない。第三に、基礎地盤の地質的欠陥については、広大な河川堤防の全域を事前調査することは実際上不可能である。過去に異常現象が生じるなど欠陥が明らかであった等の「特段の事情」がない限り、調査・対策を講じなかったとしても、社会通念上の安全性を欠くとはいえない。本件ではかかる特段の事情は認められない。
結論
本件堤防は、河川管理の一般水準および社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていたといえ、河川管理の瑕疵は認められない。
実務上の射程
大東水害訴訟判決の枠組みを維持し、河川管理における「瑕疵」を相対的に判断することを再確認した。特に「改修済河川」かつ「計画高水位以下の洪水」であっても、基礎地盤の未知の欠陥等による被害については、予見可能性や特段の事情(過去の異状等)がない限り、不可抗力的側面を重視して瑕疵を否定する実務上の指針となっている。
事件番号: 昭和61(オ)255 / 裁判年月日: 平成2年11月8日 / 結論: 破棄差戻
大型貨物自動車が県道端の縁壁を越えて右県道と並進している約六・八メートル下の日本国有鉄道の軌道敷内に転落し、折から進行して来たディーゼル気動車がこれと衝突して脱線したため、その乗客が死傷した事故につき、右縁壁がその材質、高さ、形状等の構造に加え、県道の幅員や見通し状況、側溝の存在等に照らし、転落防止の機能に欠けるところ…
事件番号: 平成1(オ)1628 / 裁判年月日: 平成5年3月26日 / 結論: 棄却
一 河川について中小河川改修事業としての全体計画が確定され、その第一期計画に基づき、対象となった区間につき改修工事が具体的に計画され、その実施に必要な用地の買収交渉が行われていたなど判示の事実関係の下においては、河川管理の瑕疵の有無の判断基準の適用について、右河川は、改修計画に基づいて現に改修中の河川に当たる。 二 中…