一 工事実施基本計画に準拠して新規の改修、整備の必要がないものとされた河川における河川管理の瑕疵の有無は、同計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性を備えているかどうかによって判断すべきである。 二 河川の改修、整備がされた後に水害発生の危険の予測が可能となつた場合における河川管理の瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情並びに河川管理における財政的、技術的、社会的諸制約をその事案に即して考慮した上、右危険の予測が可能となつた時点から当該水害発生時までに右危険に対する対策を講じなかったことが河川管理の瑕疵に該当するかどうかによって判断すべきである。 三 河道内に許可工作物の存在する河川部分における河川管理の瑕疵の有無は,当該河川部分の全体について、判断すべきである。
一 工事実施基本計画に準拠して新規の改修、整備の必要がないものとされた河川における河川管理の瑕疵 二 河川の改修、整備がされた後に水害発生の危険の予測が可能となった場合における河川管理の瑕疵 三 河道内に許可工作物の存在する河川部分における河川管理の瑕疵
国家賠償法2条1項
判旨
改修済河川における国賠法2条1項の瑕疵は、工事実施基本計画に定める規模の洪水で災害が発生しない安全性を備えているか、また予見可能な危険に対し諸制約を考慮した対策を講じたかで判断すべきである。許可工作物が存在する場合、管理者は監督処分権の行使等を含め、当該河川部分全体として安全性を確保する責務を負う。
問題の所在(論点)
工事実施基本計画において改修完了済みとされる河川区間について、国賠法2条1項の「営造物の設置又は管理の瑕疵」を判断する際の基準、及び河川管理者以外の者が設置した「許可工作物」に起因する水害についての瑕疵の判断枠組みが問題となる。
規範
河川管理の瑕疵(国賠法2条1項)は、諸般の事情を総合考慮し、財政的・技術的・社会的諸制約の下での同種・同規模の河川の管理の一般的水準及び社会通念に照らして判断する。特に改修済(又は改修不要)とされる河川部分は、基本計画に定める規模の洪水から予測される災害を防止するに足りる安全性を備えるべきである。改修後に生じた新知見等により危険予測が可能となった場合、予測可能となった時点から水害時までに、上記諸制約を考慮してもなお適切な措置を講じなかったときは瑕疵が認められる。また、許可工作物の存在は所与の条件として、監督処分権の行使等を含めた河川部分全体の安全性により判断すべきである。
重要事実
一級河川多摩川の左岸(東京都狛江市)において、昭和49年の台風による洪水で、民間が設置し川崎市が管理していた「c堰(許可工作物)」の取付部護岸が破壊され、堤防が崩壊。住宅19棟が流失した。当該区間は昭和41年の「工事実施基本計画」で改修完了区間とされていたが、災害時の技術水準に照らせば、堰の構造(高さや固定部)には流水の流下に支障を与える欠陥があり、かつ昭和33年・40年の洪水でも同様の損壊を繰り返していた。
あてはめ
本件河川部分は基本計画上で改修不要とされており、計画高水流量規模の洪水に対し安全性を備えるべき段階にある。原審は、許可工作物特有の社会的制約を重視し「具体的かつ明白に予測される場合」に限定して瑕疵を認める独自基準を立てたが、これは失当である。本件では、計画高水流量規模の洪水により堰の欠陥から破堤が生ずることの予測が可能であったかをまず検討すべきである。その上で、予測可能となった時点から災害時までに、広範囲な改修に比べ制約が小さいはずの「監督処分権の行使」や「接続施設の改修」等の措置を、諸制約を考慮してもなお適切に講じなかったといえるかを具体的に審理する必要がある。
結論
河川管理の瑕疵の有無について、改修段階に応じた安全性の要請や、許可工作物特有の管理の容易性を考慮せずに瑕疵を否定した原判決には、国賠法2条1項の解釈誤り及び審理不尽がある。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
「大東水害訴訟」の過渡的安全性理論を維持しつつ、改修が完了した(とされる)河川については、基本計画レベルの洪水に対する安全性が要求されることを明示した。また、許可工作物が原因であっても「河川部分全体」としての安全性で判断すべきとし、管理者の不作為を厳しく問う際の有力な規範となる。
事件番号: 昭和57(オ)560 / 裁判年月日: 昭和60年3月28日 / 結論: 棄却
洪水により決壊した堤防の背後に設置された仮堤防が約一年後に前年をはるかに上回る豪雨のため破堤したとしても、その設置に当たりかかる連年の災害を受ける危険を予測しなかつたことに無理からぬ事情があり、右仮堤防が本堤防完成までの二年間の出水に対処する目的で応急対策として短期間に築造された仮の施設であつて、その築堤材料に砂丘砂を…
事件番号: 平成2(オ)1650 / 裁判年月日: 平成6年10月27日 / 結論: 棄却
一 堤防の基礎地盤に破堤の要因があって水害が生じたとしても、基礎地盤については、過去における災害時の異常現象等によって欠陥のあることが明らかとなっているなど特段の事情のある場合を除き、そのすべてについて、あらかじめ安全性の有無を調査し、所要の対策を採るなどの措置を講じなければならないものではなく、右特段の事情が認められ…