判旨
特別抗告の理由として主張される判例違反について、引用された判例が事案を異にする場合には、適法な抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法433条1項に基づく特別抗告において、引用された高等裁判所の判例が事案を異にする場合に、判例違反という適法な抗告理由として認められるか。
規範
特別抗告(刑訴法433条1項)が認められるためには、憲法違反又は最高裁判所の判例(最高裁判所の判例がない場合には高等裁判所の判例)と相反する判断をしたことが必要である。ここでいう「判例に相反する」とは、同一ないし同種の事案において、判例が示した法的判断と異なる見解を採ることを指し、事案の性質が異なる場合には判例違反の主張は成立しない。
重要事実
本件は、特別抗告人が高等裁判所の判決に対して特別抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原判決が複数の高等裁判所の判例に違反している旨を主張して抗告の理由としたが、判決文からは具体的な本案の事実関係や争点については不明である。最高裁判所は、抗告人が引用する各判例を検討し、本件との同一性を判断した。
あてはめ
最高裁判所は、抗告人が所論として引用する各高等裁判所の判例について、「いずれも事案を異にし、本件に適切でない」と判断した。これは、引用された判例と本件との間に、同一の規範を適用すべき事実上の共通性がないことを示している。したがって、前提となる事案が異なる以上、原決定が判例の趣旨に反する判断を下したということはできず、刑訴法が規定する適法な抗告理由を構成しないと解される。
結論
所論引用の判例は事案を異にし、判例違反の主張は失当であるため、本件特別抗告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(し)56 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告において引用された高等裁判所の判例が、事案を異にし本件に適切でない場合には、憲法違反や判例違反の主張としての具体性を欠くため、特別抗告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、高等裁判所の判例に違反する旨を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が引用した各…
特別抗告において判例違反を主張する際には、単に抽象的な法理が異なると述べるだけではなく、事案が同種であることを具体的に特定しなければならない。事案が異なる判例を引用しても、それは「適切でない」ものとして門前払いされるリスクがあることを示唆している。答案作成上は、判例違反を理由とする不服申立ての要件(事案の同質性)を確認する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和36(し)59 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件最高裁決定は、下級審の判断が引用された判例とは事案を異にするものであるとして、判例違反を理由とする特別抗告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は、特別抗告人が高等裁判所の判例違反を主張して特別抗告を申し立てた事案である。しかし、抗告理由の中で引用された各高等裁判所の判例は、本件の具体…
事件番号: 昭和36(し)61 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定をもってした判断に対し、最高裁判所への特別抗告がなされた場合において、引用された判例が本件と事案を異にし適切でないときは、判例違反の主張は適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が判例に違反するとして最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が引用した判…
事件番号: 昭和36(し)55 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、特別抗告の理由として主張された判例違反が、事案を異にする判例の引用や原決定の事実認定に対する非難にすぎない場合には、適法な理由にならないと判断したものである。 第1 事案の概要:特別抗告人が、原決定に対して判例違反を理由に特別抗告を申し立てた事案。抗告人は特定の判例を引用して自説の正当性を…
事件番号: 昭和46(し)22 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性判断において罪証隠滅のおそれがあるとする原決定の認定は適法であり、実質的な事実誤認や法令違反の主張は特別抗告の理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が勾留決定に対し抗告したところ、原審(高等裁判所)は「罪証隠滅のおそれ」があるとしてこれを支持した。これに対し被告人が、憲法31条(…