判旨
本件は、特別抗告の理由として主張された判例違反が、事案を異にする判例の引用や原決定の事実認定に対する非難にすぎない場合には、適法な理由にならないと判断したものである。
問題の所在(論点)
刑訴法433条1項に基づく特別抗告において、事案を異にする判例の引用や、実質的に原決定の事実認定を非難するにすぎない主張が、適法な抗告理由(判例違反)として認められるか。
規範
特別抗告において判例違反を主張する場合、引用される判例は当該事案と適切に比較可能なものでなければならず、単に原決定の事実認定を争うことを目的とする主張は、刑訴法433条の定める適法な抗告理由には当たらない。
重要事実
特別抗告人が、原決定に対して判例違反を理由に特別抗告を申し立てた事案。抗告人は特定の判例を引用して自説の正当性を主張したが、その内容は原決定における事実認定の当否を非難するものであった。
あてはめ
最高裁判所は、引用された判例は本件と事案を異にするため適切さを欠くと指摘した。また、抗告人の主張の核心は原決定の認定を非難する点にあり、法的な解釈の齟齬を正すという特別抗告の趣旨に照らして不適当であると評価した。したがって、これらの論旨は特別抗告の適法な理由を構成しないと解される。
結論
本件特別抗告を棄却する。原決定の認定に対する非難や事案を異にする判例の引用は、適法な特別抗告の理由にはならない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の特別抗告の理由を限定的に解釈する際の実務上の指針となる。答案上は、憲法違反や判例違反という形式をとっていても、実質的に事実誤認を争う主張は、不適法な上訴理由として排除されるべきであることを論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和36(し)61 / 裁判年月日: 昭和36年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が決定をもってした判断に対し、最高裁判所への特別抗告がなされた場合において、引用された判例が本件と事案を異にし適切でないときは、判例違反の主張は適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が判例に違反するとして最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が引用した判…
事件番号: 昭和36(し)56 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告において引用された高等裁判所の判例が、事案を異にし本件に適切でない場合には、憲法違反や判例違反の主張としての具体性を欠くため、特別抗告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、高等裁判所の判例に違反する旨を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、抗告人が引用した各…
事件番号: 昭和36(し)59 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件最高裁決定は、下級審の判断が引用された判例とは事案を異にするものであるとして、判例違反を理由とする特別抗告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件は、特別抗告人が高等裁判所の判例違反を主張して特別抗告を申し立てた事案である。しかし、抗告理由の中で引用された各高等裁判所の判例は、本件の具体…
事件番号: 昭和36(し)62 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として主張される判例違反について、引用された判例が事案を異にする場合には、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:本件は、特別抗告人が高等裁判所の判決に対して特別抗告を申し立てた事案である。抗告人は、原判決が複数の高等裁判所の判例に違反している旨を主張して抗告の理由としたが…
事件番号: 昭和46(し)22 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性判断において罪証隠滅のおそれがあるとする原決定の認定は適法であり、実質的な事実誤認や法令違反の主張は特別抗告の理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が勾留決定に対し抗告したところ、原審(高等裁判所)は「罪証隠滅のおそれ」があるとしてこれを支持した。これに対し被告人が、憲法31条(…